難病患者等居宅生活支援事業

難病患者等居宅生活支援事業について

平成25年4月1日から施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)において、障害者及び障害児の定義に難病等が追加されたことに伴い、難病患者等居宅生活支援事業は、平成24年度末をもって廃止となりました。
これまでの難病患者等居宅生活支援事業における、難病患者等に対するホームヘルプサービス事業、短期入所事業、日常生活用具給付事業については、平成25年4月1日から障害福祉サービス等の対象となりました。

詳しい手続き方法などについては、お住まいの市町村の担当窓口でお問い合わせください。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)については、障害福祉課のホームページを御覧ください。

このページの先頭へ