「新興感染症対応力強化事業補助金」のご案内

 ※改正感染症法に基づく医療措置協定の締結については下記ページをご覧ください。

  改正感染症法(令和6年4月1日施行)に基づく医療措置協定の締結について

新興感染症対応力強化事業補助金

 令和6年度において、当該事業を実施する事業者を以下のとおり募集します。

 ※本事業により補助を希望する場合は、令和6年5月13日(月)までに事前計画書等の提出をお願いします。

【更新履歴】

  • 令和6年4月3日 令和6年度の募集を開始しました。
  • 令和6年4月22日 QAを更新しました。
  • 令和6年4月24日 QAを更新しました。
  • 令和6年4月30日 QAを更新しました。

1 募集要領等

 当補助金を希望される場合、下記要領等のご確認を必ず行ってください。

2 目的

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「法」という。)に基づき、和歌山県と医療措置協定(法第36条の3第1項に規定する医療措置協定を言い、以下単に「協定」という。)を締結する医療機関の新興感染症への対応力を強化することにより、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できる医療提供体制を構築することを目的に、協定締結医療機関として必要な個人防護具保管庫の設置等に要する費用を補助します。

3 事業概要

(1) 補助対象者

 法第36条の3の規定に基づき、和歌山県と協定を締結する病院、診療所、薬局、訪問看護事業所の開設者
 ※事業計画書提出までに協定締結(個人防護具の備蓄*に係る項目を定めていること。)をしている施設が対象。
  *備蓄量:新型コロナウイルス感染症流行期(令和4年12月)の1か月分当たりの所要量の2倍以上

(2) 補助対象事業

 ・法第36条の2第1項第1号の規定に基づく「病床確保」に係る協定を締結する病院、診療所が実施する施設整備事業

 ・法第36条の2第1項第2号の規定に基づく「発熱外来」に係る協定を締結する病院、診療所が実施する施設整備事業

 ・法第36条の2第1項第3号の規定に基づく「自宅療養者への医療の提供」に係る協定を締結する病院、診療所、薬局、訪問看護事業所が実施する施設整備事業

(3) 補助対象経費

 病床確保、発熱外来、又は自宅療養者等への医療の提供に係る協定締結医療機関として必要な個人防護具保管庫の設置等に要する工事費又は工事請負費

 ※詳細は「和歌山県新興感染症対応力強化事業補助金QA」をご参照ください。
 

 <補助対象とならない経費>

 ・土地の取得又は整地に要する経費

 ・門、柵、堀及び造園工事並びに通路敷設に要する経費

 ・設計その他工事に伴う事務に要する経費

 ・既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することよりも効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する経費

 ・その他の整備費として認められない経費(例:個人防護具の購入費用等)

(4) 補助対象期間

 県の内示日~令和7年2月28日(金)

 ※上記期間内に、発注、着工から履行完了(完成検査、工事目的物引渡、工事請負費等の支出等)までの一切の手続きが全て終了している場合のみ補助対象となります。

(5) 補助金額

 補助対象経費を合計した金額の10/10以内
 ※ただし、以下の基準単価上限又は県からの内示額を超えた分は申請者の負担となります。

 ・対象面積1平方メートル当たり 基準単価239,300円(予定)

 ※国の交付要綱が確定後、正式にご案内させていただきます。

4 申請手続き

(1) 事業計画書の提出

 令和6年5月13日(月)までに下記書類の提出を行ってください。

 《提出書類》

(2) 提出方法

 メールによる提出のみ受け付けます。

 提出先アドレス:e0412003@pref.wakayama.lg.jp

 ※メールの受信をもって受付完了とさせていただくため、確実に送信できているか必ずご確認ください。

5 問い合わせ先

和歌山県福祉保健部健康局健康推進課 感染症対策班

  • TEL 073-441-2643(県の休日を除く9:00~12:00、13:00~17:45)
  • FAX 073-428-2325
  • MAIL  e0412003@pref.wakayama.lg.jp

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