特別児童扶養手当制度
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| 特別児童扶養手当とは、中程度以上の障害をお持ちのお子様を監護する親、もしくは親に代わり養育する方に対して、児童福祉の増進を目的に、一定額の手当を支給する制度です。 申請については、住所地の市町村役場が窓口になります。 |
目次 |
| ●特別児童扶養手当を受ける ことができる方 |
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| ●手当額 | |
| ●支払日 | |
| ●所得による支給制限 | |
| ●手続きについて |
手当の受けることができる方は、概ね、下記の要件〔1〕〔2〕を満たす方です。
〔1〕 20歳未満で障害をもつ児童を監護している父もしくは母、または
父母に代わって児童を養育し、
主として対象児童の生計を維持して
いる方であること。
障害をもつ方のお世話をする親等を対象にした制度です。
※ただし、次の場合は手当が支給されません。
①手当を受けようとする方や対象となる児童が日本国内に住んでいないとき。
②児童が障害を事由とする公的年金〔障害年金など〕を受けることができるとき。
③児童が児童福祉施設など(通園施設や保育所は除く)に入所しているとき。
〔2〕 障害をもつ児童の障害程度が中程度以上であること。
ここでいう中程度以上の障害とは、政令で定める程度の障害をいいます。
特別児童扶養手当では、障害の状態の程度を判定しますが、ここでいう
【障害の状態】とは、『傷病がなおった』もしくは『症状が固定した』状態
をいいます。
● 傷病がなおった・・・・器質的欠損若しくは変形又は後遺症を残していても、
医学的にその傷病がなおれば、そのときをもって
「なおった」ものとみなします。
● 症状が固定した・・・・症状が安定するかもしくは回復する可能性が少なくなった
とき又は傷病にかかわりなく障害の状態が固定したときを
いいます。
以上の状態を政令で定める基準に基づき認定します。特別児童扶養手当は
1級・2級の等級がありますが、基本的な障害の程度は下記のとおりです。
| 1級 | 日常生活において常に他人の介助、保護を受けなければほとんど自己の用を弁ずることができない程度の障害をお持ちの方。例えば、身のまわりのことはかろうじでてきるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が就床病室内に限られる方になります。 |
| 2級 | 他人の助けをかりる必要はないが、日常生活は極めて困難である程度 の障害をお持ちの方。例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、 それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、 病院内の生活でいえ範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる方 になります。 |
障害の程度は、障害別によって、政令で下記のとおり定められています。
《別表第3》 〔政令第1条第3項]
1級 |
2級 |
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児童の障害の等級に応じて支給されます。
| 1級 | 児童1人につき月額50,550円 |
| 2級 | 児童1人につき月額33,670円 |
*手当の額は、毎年4月に消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。
認定請求をした月の翌月分から支給されます。
年3回、口座(受給者名義)への振込となります。
支給日である11日が土日・祝祭日の場合は、その直前の金融機関営業日に振り込まれます。
| 支払期 | 12月期 | 4月期 | 8月期 |
| 支払日 | 12月11日 | 4月11日 | 8月11日 |
| 支給対象期 | 8~11月分 | 12~3月分 | 4~7月分 |
12月期は11月11日から受け取ることが出来ます。
受給者や配偶者・扶養義務者の前年中の所得が、一定額以上の場合は、その年の
8月から翌年の7月までが支給停止となります。
(所得制限限度額表)
| 扶養親族数 | 申請者・受給者(本人) | 配偶者および扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
| ★扶養親族のうち、特定扶養親族がいる場合 →上記金額に1人につき25万円 加算 ★扶養親族のうち、老人控除対象配偶者か 老人扶養親族がいる場合 →上記金額に1人につき10万円 加算 |
★扶養親族のうち、老人扶養親族がいる場合 →1人につき (当該老人扶養親族のほかに 扶養親族等がないときは、当該老人扶養 親族のうち1人を除いた1人につき) 上記金額に6万円 加算 |
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12月期は11月11日から受け取ることが出来ます。
*所得額(市町村の課税台帳による)の計算方法*
所得額=年間収入額-給与所得控除額(必要経費)-諸控除-80,000円
この計算式から得られた所得額が所得制限額度額表の額以内であれば手当支給の
対象となります。
諸控除として控除される主なものは、以下のとおりです。
- 配偶者特別控除…相当額 医療費控除・・・・・相当額
- 障害者控除・・・・・・27万円 特別障害者控除・・・・・・・40万円
- 寡婦控除・・・・・・・・27万円 特例寡婦控除・・・・・・・・・35万円
- 勤労学生控除・・・・27万円
手続きについては、次のページに記載しています。
申請をお考えの場合は、まずはお住まいの市町村役場にお問い合わせください。
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