紀の国障害者プラン2004改定

第3次和歌山県障害者計画改定、第3期和歌山県障害福祉計画

はじめに

和歌山県では、障害のある人もない人も社会の一員として互いに人権を尊重し合い、支え合って、共に生きる「共生社会」の実現を目指し、平成16年3月に、平成25年度までの10か年を計画期間とする第3次和歌山県障害者計画「紀の国障害者プラン2004」を策定し、総合的な障害者施策を進めてきました。「紀の国障害者プラン2004」が策定後5年の中間点を迎えるにあたり、障害者自立支援法の施行や教育基本法の改正等、前期5年間における障害のある人を取り巻く社会環境の変化に対応するため、今後5年間の障害者施策の基本的な方向について必要な改定を行いました。

計画の位置づけ

この計画は、障害者基本法第9条第2項に規定される本県の障害者計画です。
また、障害者自立支援法第89条に規定される本県の第2期障害福祉計画を含みます。
障害福祉計画は、福祉施設入所者の地域生活への移行、入院中の精神障害者の地域生活への移行及び福祉施設から一般就労への移行に関する数値目標、目標達成のための方策、障害福祉サービスの必要量の見込み、それを確保するための提供体制等について定めるもので、この計画では、第2章各論「(2)地域での自立基盤整備」の「2 雇用・就労」、「(3)安心して暮らせる生活基盤整備」の「1 生活支援」の一部、第3章障害福祉サービス及び地域生活支援事業の見込量、及び第4章数値目標一覧の一部が第2期障害福祉計画に当たります。

計画の期間

この計画は、平成16年度から25年度までの10か年を原計画期間とし、前期5年間の社会情勢の変化を考慮して見直しを行ったうえで、後期5年間の基本方針について定めたものです。
ただし、第2期障害福祉計画に関する数値目標等は平成21年度から23年度までを計画期間とします。
なお、計画期間中であっても社会情勢やニーズの変化に適切に対応するとともに、障害者自立支援法の見直し状況等を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。

このページの先頭へ