福祉用具専門相談員指定講習

福祉用具専門相談員とは

高齢者が、介護保険で福祉用具を利用する際、ご本人やご家族の希望に応じて、その方の状況にあった福祉用具の選択相談や適合(身体状況に合わせて福祉用具を調整すること)等を行う専門職です。

 次のいずれかに該当する方は、福祉用具専門相談員の業務に就くことができます。

1 保健師

2 看護師

3 准看護師

4 理学療法士

5 作業療法士

6 社会福祉士

7 介護福祉士

8 義肢装具士

9 県が指定する福祉用具専門相談員指定講習事業者により行われる福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了し、

   当該事業者から当該講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者

福祉用具専門相談員指定講習とは

介護保険法における(介護予防)福祉用具貸与及び特定(介護予防)福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われるものです。

福祉用具専門相談員指定講習の実施事業者及び講習について

和歌山県指定の福祉用具専門相談員指定講習事業者及び講習は下記のとおりです。

「事業者の皆様へ」福祉用具専門相談員指定講習について

平成27年4月1日以降に開始する講習については、下記の要綱に沿って実施していいただきますようお願いします。

和歌山県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱

別紙

別紙様式

事務担当

長寿社会課 介護サービス指導室
TEL:073-441-2527 FAX:073-441-2523

このページの先頭へ