生活困窮者就労訓練事業の認定等について

生活困窮者就労訓練事業の認定等について

制度の趣旨

就労訓練事業は、社会福祉法人、消費生活協同組合、NPO法人、株式会社等が自主事業として実施する事業であり、一般就労に就く上で、まずは柔軟な働き方をする必要がある生活困窮者等を受け入れ、その状況に応じ、適切な配慮の下、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練、生活支援並びに健康管理の指導等を行うものです。

事業の概要は、『生活困窮者就労訓練事業パンフレット』を参照してください。

認定状況  認定就労訓練事業台帳

就労訓練事業における就労の形態について

雇用契約を締結せずに訓練として就労を体験する段階(以下「非雇用型」という。)と雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う段階(以下「雇用型」という。)があります。非雇用型、雇用型のどちらで就労訓練事業の利用を開始するかについては、自立相談支援機関が事業者や利用者の意向等を踏まえつつ判断し、福祉事務所設置自治体が最終的に決定します。

就労訓練事業所の認定基準等について

生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者就労訓練事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該生活困窮者就労訓練事業が生活困窮者の就労に必要な知識及び能力の向上のための基準として厚生労働省令で定める基準に適合していることにつき、事業所ごとに都道府県知事の認定を受けることができるものとされています。生活困窮者就労訓練事業の実施をお考えの事業者の方は、『和歌山県生活困窮者就労訓練事業認定要綱』等を参照の上、申請手続きを行ってください。
『生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン』

『生活困窮者就労支援保険制度』
『(雇用型)就労支援プログラム』

『(非雇用型)就労支援プログラム』

認定の際に必要な申請書類等について

生活困窮者就労訓練事業の認定を受けようとする事業所の方は、申請書(様式第1号)に、和歌山県生活困窮者就労訓練事業認定要綱4(1)に掲げる提出書類を添えて、和歌山県知事あてに申請してください。

なお、和歌山市に所在する事業所の申請先は、和歌山市長となりますのでご注意ください。

※下記からダウンロードして下さい。

『申請書(様式第1号)』

『誓約書(様式第2号)』

『変更届(様式第5号)』

『変更届(様式第6号)』

『廃止届(様式第7号)』

お問い合わせ先

和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課保護班
〒640-8585

和歌山市小松原通一丁目1番地
TEL:073-441-2473

FAX:073-425-6560

関連ファイル

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