生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立相談支援事業をスタート

生活困窮者の自立に向けた相談支援や就労支援を実施します

生活困窮者自立支援法が平成27年4月から施行されたことに伴い、県においては生活上困難に直面している方に対し、地域において自立した生活が行えるよう、一人ひとりの状況に応じた支援を実施しています。

生活困窮者自立支援法

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)は、全国の福祉事務所設置自治体が実施主体となって、自立相談支援事業、就労準備支援事業等その他生活困窮者に対する自立の促進に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的としている。

  1. 支援対象
    町村に在住の方で、経済的にお困りの方
    (生活保護を受給されている方は対象外)
  2. 支援内容(利用無料)
    相談により、抱える課題を把握し、支援プランを作成します。
    (支援プランの作成を希望しない場合でも、お気軽にご相談ください。)
    支援プランに基づき、生活の安定や就労促進など自立に向けた支援を実施します。
  3. 相談受付時間
    平日午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
  4. 相談場所
    各振興局健康福祉部(那賀除く)及び東牟婁振興局串本支所
    ※事前予約制
    ※詳細については下記6の「広報用チラシ」も併せてご参照ください。
  5. 相談方法
    まずは、振興局健康福祉部までご連絡ください。(問い合わせ先は下記6の「広報用チラシ」をご覧ください。)
  6. 広報用チラシ
    PDF形式を開きますチラシ(PDF形式 426キロバイト)

関連ファイル

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