生活保護制度とは

生活保護とは

 私たちは一生に、病気やケガにより、または、自身失業生計えている家族との離別または死別といった様々事情により、自立した生活ができなくなることがあります。 
 
 生活保
とは、そのような事情があった場合などに、日本国憲法251める「すべて国民は、健康文化的最低限度生活権利する。」という理念づき、すべての日本国民自立した生活めるよう、一定給付けられることを法律上権利として保障した制度です。
 

 この制度は、生活保護法に基づいて行われます。
 

 和歌山県では、保護の決定と実施に関する事務は、福祉事務所で行っています。
 

●生活保護の申請は国民の権利です。

●生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護の受給手続

【1】 保護の相談

 生活保護する相談は、おまいの地域福祉事務所で行えますので、生活保護を希望される場合は、いつでもご相談ください。
 

●生活保護の申請は国民の権利ですので、窓口での相談時に、申請げられることはありません

【2】 保護の申請

 生活保護の申請は、本人または同居親族扶養義務者申請書を福祉事務所等にする方法により行えます。
 なお、一度申請却下された場合でも、いつでも再申請ができます。
 

●申請に際しては、扶養義務者同居親族同意は不要です。

●申請に際しては、申請書以外書類不要です。

【3】 調査

 生活保護申請後は、福祉事務所職員申請者宅などに訪問し、世帯員確認生活歴暴力団員でないか、保有資産生活保護制度以外活用可能制度がないかの確認います。
 また、特別事情がある場合き、申請者世帯親族存在扶養可能性などを調査します。
 

兄弟姉妹といった民法上扶養義務者がいる場合には、原則として、申請に『扶養照会』という連絡います。
※ ただし、扶養義務者と10以上音信不通である、DVや虐待可能性があるといった理由により、扶養照会わない場合
 あります。そのような事情があるとわれるときは、生活保護申請福祉事務所職員にそのことをおえください。

【4】 保護の要件に該当するかの判断

 申請を受理した福祉事務所は、申請者が保護の要件に該当するかの判断をします。
 

【保護の要件】

(1)  生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持の
 ために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

①資産の活用

 預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

②能力の活用

 働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

③扶養義務者の援助

 親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

④あらゆるものの活用

 年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
 

(2)  生活保護は、厚生労働大臣めた『最低生活費という基準と、その『世帯収入』を比較して、『世帯収入最低生活費より
 少ない場合』不足分支給するものです。収入が最低生活費を上回る場合、保護は受けられません。

【5】 保護の決定

 保護の要件に該当するかの判断結果に基づき、生活保護開始または却下の決定われます。
 いずれの決定も申請日から14日以内(遅くとも30日以内)にされ、福祉事務所から書面通知されます。
 

決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に知事に対して審査請求を行うことができます。(法第64条)

生活保護の種類

生活保護は次の8種類の扶助から構成されています。


●各扶助の支給にはそれぞれ条件がありますので、事前に福祉事務所に相談してください。

扶助の種類(8種類)
生活扶助 衣食や光熱費など、日常生活に必要な費用です。
教育扶助 義務教育にともなって必要な学用品代、給食費などの費用です。
住宅扶助 家賃、地代または住宅の修理費などの費用です。
医療扶助 病気やけがなどをした場合の医療に必要な費用です。
介護扶助 介護サービスが必要な場合の費用です。
出産扶助 出産に要する費用です。
生業扶助 技術を身につけるための費用や高等学校等への就学費用、就職準備などの費用です。
葬祭扶助 葬儀などに要する費用です。


※ 支給方法は、①金銭で支給される場合と、②介護費・医療費を本人に代わって福祉事務所が支払い、介護サービス・医療を受け
 ていただく形で支給される場合(現物給付と言います。)があります。


※ このほか、一時的に必要なものとして、被服費や転居費用が支給される場合もあります。

保護が開始された場合

保護費の支給

 原則として、毎月決められた日に、1か月分の保護費が金銭で支給されますが、介護費や医療費については、福祉事務所等が直接、介護機関や医療機関に支払います。
 なお、医療を受診の際は、福祉事務所から受け取った必要書類を医療機関に提出してください。
 (今まで国民健康保険証を利用していた方は使用できなくなりますので、市町村の国民健康保険窓口に返却してください。)

生活保護の受給中に守っていただくこと

  • 譲渡禁止(法第59条)

 保護を受ける権利を他人にゆずりわたすことはできません。
 

  • 生活向上の義務(法第60条)

 働ける人は能力に応じて働き、自ら健康の保持・増進に努め、計画的なくらしをするなど、生活の維持、向上に努力しなければなりません。
 

  • 届け出の義務(法第61条)

 あなたの申し出をもとにして保護の程度を決めますので、収入、支出、その他生活状況に変動があったときに福祉事務所等に届け出ていただきます。
 

  • 指導・指示に従う義務(法第62条)

 あなたの生活状況に応じて、適切な保護をするために、指導・指示をすることがあります。指導・指示に従わない場合は、保護を受けられなくなることがあります。

以下のような場合には、保護費を返していただくことがあります

 1. 急迫した事情などのため、資力があるにもかかわらず、保護を受けた場合には、その受けた金品に相当する金額の範囲内の
  額を返還しなければならないこととされています。(法第63条)

 2. 事実と違う申請や不正な手段により保護費を受け取ったときは、返していただきます。また、その金品を徴収されるだけでな
  く、法律により罰せられることがあります。(法第78条、法第85条)

家庭訪問をします

 生活保護が開始になった場合は、生活保護を適正に実施するため福祉事務所等の担当員(ケースワーカー)が定期的に訪問し、相談に応じるとともに、保護費を生活の変化に応じて適正に決定するため、収入や生活状況などをお聞きします。
 また、自立した生活を送ることができるよう支援します。

福祉事務所一覧(生活保護法)

(1)振興局健康福祉部(町・村の区域を担当します)
福祉事務所 TEL 所在地 管轄区域
海草振興局健康福祉部 073-482-0600 〒642-0022
海南市大野中939
紀美野町
伊都振興局健康福祉部 0736-42-3210 〒649-7203
橋本市高野口町名古曽927
かつらぎ町・高野町
九度山町
有田振興局健康福祉部 0737-64-1291 〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2355-1
湯浅町・広川町
有田川町
日高振興局健康福祉部 0738-22-3481 〒644-0011
御坊市湯川町財部859-2

美浜町・日高町・由良町

印南町・日高川町

西牟婁振興局健康福祉部 0739-26-7931 〒646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1
白浜町・上富田町
すさみ町・みなべ町
東牟婁振興局健康福祉部 0735-21-9610 〒647-8551
新宮市緑ヶ丘2-4-8
那智勝浦町・太地町
北山村
東牟婁振興局健康福祉部
串本支所
0735-72-0525 〒649-4122
東牟婁郡串本町西向193
古座川町・串本町
2)市福祉事務所(市の区域を担当します)
福祉事務所 TEL 所在地 管轄区域
和歌山市福祉事務所 073-432-0001 〒640-8511
和歌山市七番丁23
和歌山市
海南市福祉事務所 073-482-4111 〒642-8501
海南市南赤坂11
海南市
橋本市福祉事務所 0736-33-1111 〒648-8585
橋本市東家1-3-1
橋本市
有田市福祉事務所 0737-83-1111

〒649-0392
有田市箕島50

有田市
御坊市福祉事務所 0738-22-4111 〒644-8686
御坊市薗350-2
御坊市
田辺市福祉事務所 0739-22-5300 〒646-0028
田辺市高雄1-23-1
田辺市
新宮市福祉事務所 0735-23-3333 〒647-8555
新宮市春日1-1
新宮市
紀の川市福祉事務所 0736-77-2511 〒649-6492
紀の川市西大井338
紀の川市
岩出市福祉事務所 0736-62-2141 〒649-6292
岩出市西野209
岩出市

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