平成25年度の生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

概要

 平成25年度に厚生労働大臣が行った生活保護の基準改定が違法であるという最高裁判決が令和7年6月27日に出されたため、その対応として厚生労働大臣が新たな生活保護基準を設定し、違法とされた基準と新たな基準の差額に相当する金額を追加給付することになりました。

1.背景

 平成25年度(2013年)における生活保護基準の改定は、平成20年(2008年)以降の経済情勢(リーマンショック等の経済情勢) を踏まえた「デフレ調整」及び年齢別、世帯人員別、地域別に生じるゆがみの調整を目的とした「ゆがみ調整」を行ったものですが、令和7年(2025年)6月27日の最高裁第三小法廷において、このうち「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘があり、当該基準改定に基づく保護の決定は違法であるとする判決が出されました。

2.追加給付の対象となる世帯・給付時期・給付額

対象となる世帯

 追加給付の対象となるのは、平成25年8月から同30年9月までの間(2013年8月から2018年9月までの間)に生活保護を受給していた世帯(一部世帯を除く。)となります。

 また、平成30年10月から令和8年3月までの間(2018年10月から2026年3月までの間)に生活保護を受給していた世帯のうち、医療機関に一定期間入院をしていた方、保護施設等に入所されていた方、障害等で生活保護費が加算されていた方等も対象となる可能性があります。

 ただし、これらに当てはまる場合であっても、既に死亡した方については追加給付の対象にではないので御注意ください。

給付の時期

 対象となる世帯のうち、現在まで継続して生活保護を受給している方については各月の生活保護費に上乗せ等する方法で追加給付します(この場合、申請は不要です。県振興局健康福祉部については令和8年8月1日から順次実施します。)。
 対象となる世帯のうち、現在は生活保護を受けていない世帯(現在も生活保護を受けているが、生活保護を受けていない時期がある世帯を含む。)については、令和8年8月1日から申出を受け付け、審査終了後に順次給付します。

給付額

 給付額は、世帯の年齢、人数、住んでいた地域、生活保護を受給していた期間、障害を理由とする加算の有無等によって異なります。
 なお、厚生労働省は、一般的な給付額を一世帯あたり10万円程度といった説明をしておりますが、これは全国の標準的な給付額を想定したものであり、和歌山県における実際の給付額はこれよりも少ない可能性があります。

3.よくある質問

 
 Q1 申出はどこに行えばよいか
  A 御自身が生活保護を受給していた市町村を所管する福祉事務所です。
     ※ 市については市福祉事務所、町村については県振興局健康福祉部です。
     ただし、継続して生活保護を受けている世帯については申出は不要です。
     御自身に申出が必要であるかについては福祉事務所にお問い合わせください。
 
 Q2 申出は誰が行えばよいか
  A 生活保護を受給していた時期の世帯主が行ってください。
     ただし、継続して生活保護を受けている世帯については申出不要です。
 
 Q3 申出のための様式(申出書)はどこにあるか
  A 県振興局健康福祉部に提出する申出書の様式はこちらです(記載例はこちら)。
      なお、県内各市の福祉事務所に提出する様式は各市にお問い合わせください。
 
 Q4 申出書には何を添付すればよいか
  A 添付書類は、おおむね以下の5つです。
       ①申出者の本人確認書類
       ②世帯全員分の戸籍謄本その他の世帯員の生存及び存在を確認する書類
       ➂申出人名義の預貯金通帳の写し
       ④同意書(同意書の様式はこちら)。
       ⑤障害者加算等の証明書類などとなります
       ※ 代理人が申出を行う場合には委任状の提出が必要となる場合があります(委任状の様式はこちら)。
      添付書類の確認はこちらのチェックシートを御活用ください。
 
 Q5 申出書はどうやって提出すればよいか
  A 県振興局健康福祉部については、窓口に直接提出するか又は郵送で送付してください。
      県内各市の福祉事務所については各市にお問い合わせください。

4.お問い合わせ先

追加給付に対する一般的なお問い合わせ

  • 厚生労働省追加給付相談センター(厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター) ※ 厚生労働省委託事業

 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

 受付時間:9時から17時まで(平日のみ)

 ※ 詳しくは同センターホームページ

県内町村で生活保護を受けている又は受けていた方

  • 町村を所管する県振興局健康福祉部にお問い合わせください(問い合わせ先は以下のとおり。)。
福祉事務所名 TEL 所在地 管轄区域
海草振興局健康福祉部   073-482-0600  〒642-0022
海南市大野中939 
紀美野町
伊都振興局健康福祉部   0736-42-3210  〒649-7203
橋本市高野口町名古曽927  
かつらぎ町・高野町
九度山町
有田振興局健康福祉部   0737-64-1291  〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2355-1  
湯浅町・広川町
有田川町
日高振興局健康福祉部   0738-22-3481  〒644-0011
御坊市湯川町財部859-2 

美浜町・日高町・由良町  

印南町・日高川町

西牟婁振興局健康福祉部   0739-26-7931  〒646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1 
白浜町・上富田町
すさみ町・みなべ町
東牟婁振興局健康福祉部   0735-21-9610  〒647-8551
新宮市緑ヶ丘2-4-8 
那智勝浦町・太地町
北山村
東牟婁振興局健康福祉部  
串本支所
0735-72-0525  〒649-4122
東牟婁郡串本町西向193  
古座川町・串本町

県内各市で生活保護を受けている又は受けていた方

  •  市が設置する福祉事務所にお問い合わせください(問い合わせ先は以下のとおり。)。
福祉事務所名 TEL 所在地 管轄区域
和歌山市福祉事務所   073-432-0001  〒640-8511
和歌山市七番丁23  
和歌山市 
海南市福祉事務所 073-482-4111 〒642-8501
海南市南赤坂11 
海南市
橋本市福祉事務所 0736-33-1111 〒648-8585
橋本市東家1-3-1 
橋本市
有田市福祉事務所 0737-83-1111

〒649-0392
有田市箕島50 

有田市
御坊市福祉事務所 0738-22-4111 〒644-8686
御坊市薗350-2 
御坊市
田辺市福祉事務所 0739-22-5300 〒646-8545
田辺市東山1-5-1 
田辺市
新宮市福祉事務所 0735-23-3333 〒647-8555
新宮市春日1-1 
新宮市
紀の川市福祉事務所 0736-77-2511 〒649-6492
紀の川市西大井338 
紀の川市
岩出市福祉事務所 0736-62-2141 〒649-6292
岩出市西野209 
岩出市

関連ファイル

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