自動車リサイクル法について

自動車リサイクル法について

自動車リサイクル法は、ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会をつくるために、自動車の所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者等の役割を決めた法律です。

(1)対象となる自動車

全ての車種の四輪駆動車(トラック・バス等の大型車、商用車を含む。)

(2)関係者の責務

(1)自動車の所有者(最終所有者)
リサイクル料金の支払い、自治体に登録された引取業者への使用済み自動車の引き渡し。
(2)引取業者
最終所有者から使用済み自動車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。
(3)フロン類回収業者
フロン類を基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す。
(4)解体業者
使用済み自動車を基準に従って適正に解体し、エアバック類を回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す。
(5)破砕業者
解体自動車(廃車がら)の破砕(プレス・せん断処理・シュレッディング)を基準に従って適正に行い、シュレッダーダスト(自動車の解体・破砕後にのこる廃棄物)を自動車メーカー・輸入業者に引き渡す。

(3)リサイクル料金の負担

(1)平成17年以降、新車を購入される方は、新車購入時にリサイクル料金を支払っていただくことになります。既に自動車をお持ちの方は、平成17年1月以降最初の車検時までに、また、車検をうけずに廃車とする場合は、引取業者に引き渡すときに支払っていただくことになります。
(2)リサイクル料金は、シュレッダーダスト(自動車の解体・破砕後に残る廃棄物)の発生見込み量、フロンの充填量、エアバック類の個数・取り外しやすさなどをふまえ、自動車一台毎に自動車メーカー・輸入業者が設定します。

(4)お問い合わせ先

(1)自動車リサイクル法・リサイクル料金・電子マニフェストについて

自動車リサイクルシステムコンタクトセンター(コールセンター)(TEL:050-3786-7755)

(2)但し、フロン類やエアバッグ類の実務に関するお問い合わせは

自動車再資源化協力機構(TEL:03-5405-6155)

(3)自動車リサイクルシステムへの登録に関する窓口

自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター(TEL:050-3786-8822)

(4)引取業者、フロン回収業者の登録・解体業者、破砕業者の許可について

和歌山市内:和歌山市市民環境局環境部産業廃棄物課

(TEL:073-435-1221 FAX:073-435-1270)

和歌山市以外の和歌山県内:和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課廃棄物指導室

(TEL:073-441-2681 FAX:073-441-2685)

それ以外の皆様:管轄自治体にお問い合わせ下さい。

(5)各種申請書

1引取業

(1)引取業者登録(登録の更新)申請

(2)引取業者変更届

(3)引取業者廃止届

2フロン類回収業

(1)フロン類回収業者登録(登録の更新)申請

(2)フロン類回収者変更届

(3)フロン類回収業者廃止届

3解体業

(1)解体業許可(許可の更新)申請

(2)解体業変更届

(3)解体業廃止届

4破砕業

(1)破砕業許可(許可の更新)申請

(2)破砕業事業範囲変更許可申請

(3)破砕業変更届

(4)破砕業廃止届

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