フロン回収を行う事業者の皆様へ

フロン回収を行う事業者のみなさまへ

使用済み自動車に登載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う業者は、フロン類回収業者として登録を受けることが必要です。
申請窓口は、和歌山市は和歌山市役所に、それ以外の和歌山県内の事業者の方は、和歌山県庁(窓口は保健所)になります。
登録は5年毎に更新する必要があります。

フロン類回収業者の行為義務

  • フロン類回収業の登録を受けたフロン類回収業者は、引取業者から使用済み自動車の引取を求められた場合は、正当な理由がある場合をのぞき、使用済み自動車を引き取る義務があります。

「正当な理由」

  1. 天災その他やむを得ない事由により使用済み自動車の引取が困難である場合。
  2. 使用済み自動車に異物が混入している場合。
  3. 使用済み自動車の引取により、使用済み自動車の適正な保管に支障が生じる場合。
  4. 使用済み自動車の引取条件が通常の取引の条件と著しく異なるものである場合。
  5. 使用済み自動車の引取が法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反するものである場合。
     
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  • 使用済み自動車の引取を行ったときは、フロン類回収基準に従ってフロン類を回収し、自ら再利用する場合をのぞき、フロン類運搬基準に従って自動車製造業者等に引き渡す義務があります。
    フロン類の回収と指定引取場所までの運搬に関する費用について、自動車製造業者等が定めるフロン類回収料金の請求が可能です。
  • フロン類を回収した使用済み自動車は、解体業者へ引き渡す義務があります。
  • 電子マニフェスト制度を利用して、使用済み自動車の引取・引き渡しとフロン類の引き渡しから三日以内に情報管理センター(自動車リサイクル促進センター(外部リンク))に引取、引き渡し実施報告を行う義務があります。
    また、毎年度終了後1月以内に、事業所毎に、フロン類の再利用量等の項目について情報管理センター(自動車リサイクル促進センター(外部リンク))に報告する義務があります。
  • 使用済み自動車を自ら運搬する場合は、廃棄物処理法の業の許可は不要ですが、廃棄物処理基準に従う必要があります。

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