切替申請

有効な旅券(パスポート)をお持ちの方の申請

パスポートイラスト

お持ちの旅券の残存有効期間は、新旅券に繰り越さず、切り捨てとなります。 旅券番号も新しくなります。

切替申請ができるのは、現在有効な旅券をお持ちで下記に該当する方です。

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申請に必要な書類

申請に必要な書類一覧
No. 書類 説明

1

一般旅券発給申請書 1通 5年用・10年用のいずれか
  • 申請時18歳以上の方は、いずれかを選択できます。
  • 申請時18歳未満の方は、5年用のみの申請となります。

申請書は直接、機械で読み取りますので折ったり汚したりしないでください。

2

戸籍謄本
(原則不要です。)

但し、下記の場合は必要(申請日前6ヵ月以内に発行されたもの)

 氏名や本籍地の変更、法律に拠る性別変更がある場合

補足

婚姻届等を出して新しい戸籍ができるまで1~2週間かかる場合があります。婚姻届の届出直後に渡航の必要があり新戸籍の編成が間に合わない場合には、新しい戸籍謄本の代わりに婚姻受理証明書(届出をした役所で交付:有料)で申請できる場合もありますので、旅券窓口にご相談ください。ただし、旅券受取時には新戸籍謄本の提出が必要です。 

3

写真 1枚 (詳細は「新規申請」の必要書類 3、写真の説明をご覧ください。)

4

有効旅券 現在お持ちの有効旅券を必ずお持ちください。その旅券を提示していただかないと受付できません。(新たな旅券交付時には提出が必要です。)

5

住民票

(原則不要です。)

次の方は住民票(申請日前6ヵ月以内に発行されたもの)の提出が必要です。

1.日曜日に、パスポートセンターにおいて申請される方 

2.居所申請をされる方 ※詳しくは「居所申請」をご覧ください。

3.住所・氏名変更後1週間程度以内の申請等、住民基本台帳ネットワークシステムでの確認ができない方

*同一世帯の複数の方が同時申請するときは、1通で共用できます。

補足

損傷を理由とする切替申請については、 損傷の程度等を確認させていただき、 事情説明書(様式自由)をあわせて提出していただきますので、申請者本人がお越しください。

なお、旅券面の記載内容が判別できないほど損傷し本人確認ができない時は、必ず事前に旅券窓口にお問い合わせください。

未成年者、又は成年被後見人が申請する場合

  1. 申請書裏面の「法定代理人署名欄」に、親権者又は後見人の署名が必要です。
  2. 親権者又は後見人が遠隔地にいて申請書に署名できない場合は、親権者又は後見人の署名のある「旅券申請同意書」を提出してください。
    ※詳しくは「未成年者の申請」をご覧ください。

代理人が申請書を提出する場合

  1. 本人の申請に必要な書類等一式
  2. 代理人の本人確認書類(1点)
    ※詳しくは「代理提出」をご覧ください。

その他

  • 刑罰等関係欄に該当する方等は、必ず本人がお越しください。
  • 刑罰等関係の「はい」に該当する方は、別の手続きが必要ですのであらかじめ和歌山県パスポートセンターにお問い合わせください。

お問い合わせ先

和歌山県パスポートセンター TEL:073-436-7888
各振興局旅券窓口(取扱窓口参照

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