○和歌山県地球温暖化対策条例施行規則
平成19年7月20日
規則第71号
和歌山県地球温暖化対策条例施行規則を次のように定める。
和歌山県地球温暖化対策条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県地球温暖化対策条例(平成19年和歌山県条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において「年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。
(再生可能エネルギー)
第3条 条例第2条第6号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 太陽熱
(2) 風力
(3) バイオマス
(4) 水力
(5) 地熱
(6) 波力
(7) その他原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を熱源とする熱以外のエネルギー源であって知事が別に定めるもの
(環境マネジメントシステム)
第4条 条例第8条第2号の規則で定める環境マネジメントシステムは、次に掲げるものとする。
(1) ISO14001
(2) エコアクション21
(3) その他知事が適当と認めるもの
(地球温暖化対策推進計画)
第5条 条例第9条第4項の規則で定める公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 県庁における閲覧
(2) インターネットの利用による閲覧
(3) その他知事が適当と認める方法
(1) 県内に設置している全ての工場等(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)第3条第1項に規定する工場等をいう。以下同じ。)における化石燃料(省エネ法第2条第2項に規定する化石燃料をいう。)並びに他人から供給された熱(化石燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱のみを発生させる設備から発生する熱であって、当該熱のみを供給する者から供給されたものを除く。)及び電気(化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気のみを発生させる発電設備から発生する電気であって、当該電気のみを供給する者から供給されたものを除く。)の使用量をそれぞれエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号。以下「省エネ法施行規則」という。)第4条の規定により原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)が前年度において1,500キロリットル以上である事業者(次号に該当する事業者を除く。)
(2) 省エネ法第19条第1項に規定する連鎖化事業を行う者のうち、当該者が県内に設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業に加盟する者が県内に設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における原油換算エネルギー使用量が前年度において1,500キロリットル以上である事業者
(平22規則18・全改、平27規則32・令6規則66・一部改正)
3 省エネ法第10条第1項、第13条第1項、第22条第1項又は第25条第1項の規定により指定された工場等(以下「エネルギー管理指定工場等」という。)を県内に有する特定事業者は、前項の排出抑制計画等報告書に、県内に有するエネルギー管理指定工場等に係る部分の省エネ法施行規則第36条に規定する報告書の写しを添付しなければならない。
(平22規則18・平29規則8・令6規則66・一部改正)
(目標を達成するための補完的手段)
第8条 条例第13条の規則で定める地球温暖化対策は、次に掲げるものとする。
(1) 森林の保全及び整備(和歌山県森林による二酸化炭素の吸収等環境保全活動認証事業に基づく認証を受けたものに限る。)
(2) 再生可能エネルギーの利用(他に供給するものに限る。)
(3) グリーン電力の購入
(4) その他知事が別に定めるもの
(平22規則18・旧第10条繰上・一部改正)
(アイドリング・ストップの特例)
第9条 条例第16条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第7条の規定により信号機の表示する信号等に従って自動車を停車する場合その他同法の規定に基づき自動車を停車する場合
(2) 交通の混雑その他の交通の状況により自動車を停車する場合
(3) 人の乗降のために自動車を停車する場合
(4) 自動車の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置(自動車の運転者室及び客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合
(5) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項各号に規定する自動車が当該緊急用務に使用されている場合
(6) その他やむを得ないと認められる場合
(平22規則18・旧第11条繰上)
(駐車場の規模)
第10条 条例第16条第2項の規則で定める駐車場は、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のものとする。
(平22規則18・旧第12条繰上)
(1) 看板の設置
(2) ポスター等の掲示
(3) その他知事が別に定めるもの
(平22規則18・旧第13条繰上)
(新車に係る温室効果ガスの排出の量その他の事項)
第12条 条例第17条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 温室効果ガスの排出の量
(2) 燃料消費率
(3) エアコンディショナー(省エネ法施行規則第92条第1項第6号に規定するものをいう。)の冷媒の種類及びその使用量
(4) リサイクルに関する情報
(5) その他知事が別に定めるもの
(平22規則18・旧第14条繰上・一部改正、平27規則32・令6規則66・一部改正)
(特定電気機器等)
第13条 条例第19条第1項の規則で定める特定電気機器等は、次に掲げるものとする。
(1) エアコンディショナー(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号。以下「省エネ法施行令」という。)第18条第2号に規定するエアコンディショナーをいう。)
(2) 照明器具(省エネ法施行令第18条第3号に規定する照明器具をいう。)
(3) テレビジョン受信機(省エネ法施行令第18条第4号に規定するテレビジョン受信機をいう。)
(4) 電気冷蔵庫(省エネ法施行令第18条第10号に規定する電気冷蔵庫をいう。)
(5) その他知事が別に定めるもの
(平22規則18・旧第15条繰上、平27規則32・平29規則8・令6規則66・一部改正)
(エネルギー消費効率)
第14条 条例第19条第1項の規則で定める方法により算定した数値は、省エネ法第151条第1号の経済産業省令で定めるところにより算定した数値とする。
(平22規則18・旧第16条繰上、令6規則66・一部改正)
(公表)
第15条 条例第31条第1項に規定する勧告に係る公表は、次に掲げる事項を和歌山県報に登載して行うものとする。
(1) 公表に係る者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 勧告の内容
(3) 勧告に従わなかったこと。
(平22規則18・旧第17条繰上)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平22規則18・旧第18条繰上)
附則
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第18号)
この規則中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月26日規則第32号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の和歌山県地球温暖化対策条例施行規則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月24日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月7日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平22規則18・全改、平27規則32・平29規則8・令元規則39・一部改正)
(令6規則66・全改)