銃砲刀剣類登録に関する手続き

銃砲刀剣類登録について

美術品又は骨董品として価値のある古式銃砲や刀剣類を所持するためには、都道府県教育委員会が交付する登録証が必要です。

この登録証は、現物に対して交付されるものであり、運転免許証のように所有者に対して交付するものではありません。

したがって、登録証は銃砲 刀剣類が譲渡されても引き続き有効となります。

ただし、譲渡の際は必ず登録証とともに行い、所有者変更の届出が必要です。

また、現物が廃棄等されない限り、更新期間もなく無期限で有効です。

1 新たに銃砲刀剣類を発見されたとき

(1)最寄りの警察署に発見届出をしてください。

※過去に登録された可能性がないか注意してください。

(2)教育委員会から通知する日時・場所において登録審査を受けてください。

※登録手数料1件につき6,300円が必要です。

※本県では通常3ヶ月に1度開催しています。

都合で直近の審査会に来られない場合は、再度通知する次回審査会でお願いします。

また、委任状を持参いただければ、代理の方の出席でも結構です。

(3)登録証を即日交付しますので、必ず現物とともに保管してください。


令和4年度審査会日程(外部リンク)

2 既に登録されている銃砲刀剣類を譲り受け又は相続により取得されたとき

(1)その登録証を交付した都道府県の教育委員会宛て、定められた様式により届出をしてください。

※郵送又は持参
※登録証の写しを添付してください。

(2)当該教育委員会において、登録されている所有者を変更します。

※変更手続後、届出者に対しての通知は行いません。


所有者変更届出書様式はこちら(変更届(ワード形式 34キロバイト)/ 変更届(PDF形式 42キロバイト))  

3 過去に登録されているが、登録証を紛失等されたとき

(1)登録証を発行したと思われる都道府県の教育委員会に連絡して指示を受けてください。

(2)現物確認審査を受け、過去の登録が判明すれば登録証を再交付します。

※再交付手数料1件につき3,500円が必要です。

※なお、他府県の登録でも和歌山県で審査を受けることができますので御相談ください。

4 銃砲刀剣類に関するお問い合わせ先

和歌山県 教育庁 生涯学習局 文化遺産課 保存班

電話番号(直通)073-441-3738

FAX番号:073-441-3732

メールアドレス:e5007001@pref.wakayama.lg.jp

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