職員からの苦情相談

職員からの苦情相談

(1)苦情相談制度の概要

人事委員会では、職員が意欲を持って、安心して仕事に専念できるよう、職員からの勤務条件や勤務環境、ハラスメント等に関する相談に応じています。

手続きの流れは、おおむね下図のとおりです。

苦情相談制度のフロー図

関係規則

(2)苦情相談をすることができる職員

相談をすることができるのは、「和歌山県職員」本人及び「公平委員会事務を和歌山県人事委員会に委託している団体の職員」本人です。

対象となる職員は、一般職の職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。)ですが、次に掲げる職員については、一般職の職員であっても対象外となります。

  1. 企業職員
  2. 単純労務職員
  3. 次の市町が設置した小中学校に勤務する県費負担教職員(和歌山市は和歌山市人事委員会、和歌山市以外の市町は公平委員会が苦情相談を実施しています。)

    和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 紀の川市 岩出市 かつらぎ町

    九度山町 高野町 広川町 

     

※ 職員ご本人がご自身の勤務条件等のことをご相談いただく制度です。ただし、同居する親族の方からであっても、相談をご希望という職員ご本人の意思が確認できる場合は、相談に応じます。

(3)苦情相談の方法

相談は、電話、面談、手紙、ファックス、電子メールのいずれでも行うことができます。

(4)秘密の保持

相談者、相談内容等の全てについて秘密を厳守します。任命権者等に相談内容等を伝えるときには、必ず相談者の了解を得た上で行いますので、安心して相談してください。

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