施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復)に関する手続きについて

施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復)の開設・変更・廃止等手続き

施術所関係の届出様式です。

詳細については田辺保健所 保健課(0739-26-7933)までお問い合わせ下さい。

※施術所や柔道整復師施術所を開設する場合、名称や表示出来る内容に制限があります。
※柔道整復師施術所及び施術所を同時に開設する場合は、両方の届出が必要です。

※施術所の所在地を移転する場合は、廃止届出及び開設届出が必要となります。

施術所
届出事項 様式(ダウンロード) 時期 提出
部数
  • 開設する場合
施術所開設届出書 開設後10日以内 1
  • 変更する場合
開設者の住所氏名、名称
施術者の住所氏名、構造設備
施術所開設届出事項変更届出書 変更後10日以内 1
  • 休止、廃止する場合
施術所休止(廃止)届出書 その日から10日以内 1
柔道整復師施術所
届出事項 様式(ダウンロード) 時期 提出
部数
  • 開設する場合

柔道整復師施術所開設届出書

開設後10日以内 1
  • 変更する場合
開設者の住所氏名、名称
施術者の住所氏名、構造設備
柔道整復師施術所開設届出事項変更届出書 変更後10日以内 1
  • 休止、廃止する場合
柔道整復師施術所休止(廃止)届出書 その日から10日以内 1
出張・県内滞在施術業務
届出事項 様式(ダウンロード) 時期 提出
部数
  • 専ら出張のみによる施術業務を開始した場合
出張施術業務開始届出書 開設後すみやかに 1
  • 休止、廃止する場合
出張施術業務休止(廃止)届出書 休止、廃止後すみやかに 1
  • 再開する場合
出張施術業務再開届出書 再開後すみやかに 1
  • 次に掲げる者が和歌山市を除く県内に滞在して業務を行う場合
  1. 県外または和歌山市内在住の施術者
  2. 県外または和歌山市内に開設された施術所の開設者または勤務者
県内滞在施術業務開始届出書 事前 1

関連ファイル

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