産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち法律により定められた20種類の廃棄物を指します。
なお、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康または生活環境にかかわる被害を生ずるおそれのある性状を有するものを特別管理産業廃棄物といいます。

産業廃棄物

  1. 燃えがら
    焼却残灰、石炭火力発電所から発生する石炭がらなど
  2. 汚泥
    工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
  3. 廃油
    潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの
  4. 廃酸
    酸性の廃液
  5. 廃アルカリ
    アルカリ性の廃液
  6. 廃プラスチック類
    合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物
  7. 紙くず
    建設業、紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの
  8. 木くず
    建設業、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの
  9. 繊維くず
    建設業、繊維工業などの特定の業種から排出されるもの
  10. 動植物性残さ
    食品製造業などの特定の業種から排出されるもの
  11. ゴムくず
    天然ゴムくず
  12. 金属くず
  13. ガラス・陶磁器くず
  14. 鉱さい
    製鉄所の炉の残さいなど
  15. がれき類
    建物の解体に伴って生じたコンクリート破片・アスファルト破片など
  16. 家畜のふん尿
    畜産農業から排出されるもの
  17. 家畜の死体
    畜産農業から排出されるもの
  18. ばいじん
    工場の排ガスを処理して得られるばいじん
  19. 上記の18種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの
  20. 1から19の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物

特別管理産業廃棄物

  1. 引火性廃油
    揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
  2. 強酸・強アルカリ
    pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液
  3. 感染性廃棄物
    感染性病原体を含むか、そのおそれのある産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管など)
  4. PCB等
    廃PCB及びPCBを含む廃油
    PCBが塗布され、もしくは染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、PCBが付着、もしくは封入された廃プラスチック類や金属くずなど
  5. 廃水銀等
    廃水銀及び廃水銀化合物であって、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの及び当該廃水銀等を処分するために処理したもので基準に適合しないもの

  6. 廃石綿等
    建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材や、その除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの
    大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など
  7. 有害産業廃棄物
    水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2ージクロロエタン、1・1ージクロロエチレン、シス1・2ージクロロエチレン、1・1・1ートリクロロエタン、1・1・2ートリクロロエタン、1・3ージクロロプロペン、1・4ージオキサン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を基準値以上含んでいる、汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃えがら、ばいじんなど

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