公衆浴場に関すること

 公衆浴場には「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」があり、営業するにあたっては公衆浴場法に基づき保健所長の許可が必要です。

 旅館・ホテルの大浴場等でも、宿泊客以外を入浴させる場合には公衆浴場の許可が必要です。

許可申請・届出等

1 公衆浴場営業許可申請

 新規に公衆浴場業を営業する場合に事前に必要な手続きです。

 新築のほか、営業権の譲渡により他者に営業者が代わる場合や、施設の大規模改修を実施する場合、施設を移転・移設する場合などにも許可のとりなおしとなり、事前の申請手続きが必要となります。

 また、公衆浴場において温泉水を利用する場合は、温泉法に基づく温泉利用許可が別途必要です。

(ア) 申請書 様式(PDF) 様式(Word)

(イ) 営業施設の平面図、断面図、立面図及び配置図

  ※敷地・建物、脱衣場・浴室・浴槽・ボイラー室・トイレ等の構造設備の区分が明示されたもの

(ウ) 循環式浴槽を設置する場合

・ 浴槽水の循環系統図

・ ろ過器の能力およびろ材の材質等を確認できる書類

・ 加温装置が確認できる書類(貯湯槽を設ける場合)

(エ) 営業者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し

(オ) 土地・建物が自己所有の場合は、土地(家屋)台帳謄本または市町発行の所有証明書

(カ) 土地・建物が他人所有の場合は、所有者の承諾書 参考様式(PDF) 参考様式(Word)

(キ) 水道水以外の水を浴槽水・その他の給水に使用する場合は、水質検査成績書の写し

(ク) 温泉水を使用する場合は、温泉の含有物質および効能を示した書類

(ケ) 薬湯の場合は、医薬品の名称、成分、用法、用量、効能を示した書類

(コ) 付近見取図(半径300m以上)

(サ) 消防法令適合通知書

(シ) 建築確認済証または検査済証の写し(建築関係法令により確認または検査が必要な場合)

(ス) 和歌山県証紙22,000円分

2 公衆浴場営業変更届

 営業者の住所、営業所の名称に変更が生じた場合のほか、営業施設の小規模な改修を実施した場合に必要な届出です。変更が生じてから10日以内に提出してください。

(ア) 届出書 様式(PDF) 様式(Word)

(イ) 変更の内容を明らかにする書類

施設の改修等の場合は、平面図、断面図、立面図、配置図等

法人の名称、代表者等の変更の場合は、定款の写し、登記事項証明書等

3 公衆浴場営業者の地位承継届(相続)

 許可を受けている個人の方が亡くなられ、相続人のうち1人が営業を承継された場合に必要な手続きです。相続の開始から遅滞なく届出をしてください。

(ア) 届出書 様式(PDF) 様式(Word)

(イ) 戸籍謄本(営業者の死亡の事実と、相続人全員が明らかとなるもの)

  ※2通以上の証明書を必要とする場合がありますのでご注意ください。

(ウ) 承継者以外に相続人がいる場合はその全員の同意書 様式(PDF) 様式(Word)

(エ) 許可書の写し

4 公衆浴場営業者の地位承継届(法人の合併・分割)

 許可を受けている法人が合併または分割し、後継法人に営業権が承継された場合に必要な手続きです。合併または分割の事実があってから遅滞なく届出をしてください。

(ア) 届出書

合併の場合 様式(PDF) 様式(Word)

分割の場合 様式(PDF) 様式(Word)

(イ) 営業権を承継した法人の定款または寄附行為の写し

(ウ) 許可書の写し

5 公衆浴場営業停止届

 公衆浴場営業の一部または全部を停止(休止)する場合に必要な届出です。停止してから10日以内に届出をしてください。

(ア) 届出書 様式(PDF) 様式(Word)

(イ) 許可書の写し

6 公衆浴場営業廃止届

 公衆浴場営業を廃止した場合に必要な届出です。廃止してから10日以内に届出をしてください。

(ア) 届出書 様式(PDF) 様式(Word)

(イ) 許可書

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