ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン類による環境汚染防止のための必要な規制等を定めることにより、国民の健康の保護を目的とする。

規制対象となる特定施設

火床面積(炉の床面積)が0.5平方メートル以上または焼却能力が50キログラム/時間以上の廃棄物焼却炉等が対象となります。
平成14年12月からは家庭用小型(簡易)焼却炉についても以下の構造基準が適用されます。

廃棄物焼却炉の構造基準

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で、定量ずつごみを焼却室に投入できること。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置があること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置があること。

特定施設の届出

(1)特定施設設置届

上記に該当する廃棄物焼却炉等を新設するには、設置する60日以上前に特定施設の届出が必要になります。

  1. 提出先:田辺保健所衛生環境課
  2. 提出部数:3部(届出者控えが必要な場合は別に1部用意願います。)
  3. 必要書類:
    (1)特定施設設置(使用・変更)届出書
    (2)特定施設の構造
    (3)特定施設の使用方法
    (4)発生ガス、汚水等の処理方法
    (5)工場・事業場の周辺地図
    (6)工場・事業場の敷地内の建物等の配置図
    (7)工場事業場の平面図(届出施設の設置場所明示)
    (8)その他施設の構造概要図等(カタログ等でも可)
    (9)その他必要書類

(2)特定施設変更届

特定施設の構造等を変更しようとする場合には、その旨を届出なければなりません。
(補足)詳細は田辺保健所衛生環境課までお問い合わせ下さい。

(3)氏名等変更届

住所、氏名、名称、法人にあっては代表者氏名並びに事業場の名称、所在地を変更した場合には、30日以内に届出が必要です。

(4)特定施設使用廃止届

特定施設の使用を廃止したときは、30日以内に届出が必要です。

排出基準

廃棄物焼却炉に係るダイオキシン類の大気(排出ガス)排出基準値
施設規模 新設施設基準 既設施設基準
平成12年1月15日から
平成13年1月14日
既設施設基準
平成13年1月15日から
平成14年11月30日
既設施設基準
平成13年1月15日から
平成14年11月30日
4トン/時以上 0.1 基準の適用を猶予 80 1
2トン/時以上4トン/時未満 1 基準の適用を猶予 80 5
2トン/時未満 5 基準の適用を猶予 80 10

(単位:ng-TEQ/m3N)

廃棄物焼却炉に係るダイオキシン類の水質(排出水)排出基準値
対象施設 新設施設基準 既設施設基準
廃棄物焼却施設の排ガス洗浄施設、湿式集じん施設、汚水等を排出する灰ピット 10 10
(50)

(単位:pg-TEQ/L)
(補足)括弧内は法の施行後3年間適用する暫定的な水質排出基準

特定施設設置者による測定義務

設置者は毎年1回以上排出ガス、焼却灰等についてダイオキシン類による汚染状況を測定しなければなりません。
また、測定結果について保健所に届出なければなりません。

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