歯科技工所の開設、変更、廃止等の手続

届出については以下のとおりです。

なお、歯科技工所の管理者は、「歯科医師」又は「歯科技工士」であることが必要です。

また、歯科技工所開設に当たっては、PDF形式を開きます構造設備基準(PDF形式 1,061キロバイト)や広告制限などがありますので、開設される場合は事前にご相談ください。
事項 様式(ダウンロード) 時期 提出部数
開設した場合
歯科技工所開設届
ワード形式を開きます歯科技工所開設届(ワード形式 33キロバイト)
PDF形式を開きます歯科技工所開設届(PDF形式 82キロバイト)
開設後10日以内 1
技工所名称、開設場所、開設者・管理者の住所・氏名、業務に従事する者の氏名、構造設備等の変更
歯科技工所開設届出事項変更届
ワード形式を開きます歯科技工所開設届出事項変更届(ワード形式 32キロバイト)
PDF形式を開きます歯科技工所開設届出事項変更届(PDF形式 87キロバイト)
変更後10日以内 1
休止、廃止、再開した場合
歯科技工所休止(廃止、再開)届
ワード形式を開きます歯科技工所休止(廃止、再開)届(ワード形式 32キロバイト)
PDF形式を開きます歯科技工所休止(廃止、再開)届(PDF形式 72キロバイト)
その日から10日以内 1

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