歯科技工所の開設、変更、廃止等の手続
届出については以下のとおりです。
なお、歯科技工所の管理者は、「歯科医師」又は「歯科技工士」であることが必要です。
また、歯科技工所開設に当たっては、構造設備基準(PDF形式 1,061キロバイト)や広告制限などがありますので、開設される場合は事前にご相談ください。
事項 | 様式(ダウンロード) | 時期 | 提出部数 |
開設した場合 歯科技工所開設届 |
歯科技工所開設届(ワード形式 33キロバイト) 歯科技工所開設届(PDF形式 82キロバイト) |
開設後10日以内 | 1 |
技工所名称、開設場所、開設者・管理者の住所・氏名、業務に従事する者の氏名、構造設備等の変更 歯科技工所開設届出事項変更届 |
歯科技工所開設届出事項変更届(ワード形式 32キロバイト) 歯科技工所開設届出事項変更届(PDF形式 87キロバイト) |
変更後10日以内 | 1 |
休止、廃止、再開した場合 歯科技工所休止(廃止、再開)届 |
歯科技工所休止(廃止、再開)届(ワード形式 32キロバイト) 歯科技工所休止(廃止、再開)届(PDF形式 72キロバイト) |
その日から10日以内 | 1 |