診療所(個人医師開設)の開設、変更、廃止等の手続
個人医師が診療所を開設した場合や開設後構造設備等を変更した場合で、入院施設を有する場合は原則としてその構造設備について使用許可を受けなければ使用することができません。
主な許可申請、届出については以下のとおりですが、他にも必要な場合がありますので、詳細についてはお問合せください。
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