事業主におけるハラスメント防止対策が強化されます
本年(令和8年)10月1日から、改正労働施策総合推進法及び改正男女雇用機会均等法が施行され、事業主におけるカスタマーハラスメント防止措置及び求職者、インターンシップ参加者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置が義務化されることとなります。
詳細については、和歌山労働局雇用環境・均等室(TEL073-488-1170)へお問い合わせください。
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ(ハラスメント対策) (外部リンク)
- リーフレット (外部リンク)
本年(令和8年)10月1日から、改正労働施策総合推進法及び改正男女雇用機会均等法が施行され、事業主におけるカスタマーハラスメント防止措置及び求職者、インターンシップ参加者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置が義務化されることとなります。
詳細については、和歌山労働局雇用環境・均等室(TEL073-488-1170)へお問い合わせください。
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