令和2年度 地域・ひと・まちづくり補助事業の募集について
1 趣旨
市町村や民間の地域づくり団体等が行う個性的で魅力ある地域づくり事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付します。
2 対象事業
補助対象者 |
補助対象事業 |
補助期間 |
1 市町村 2 一部事務組合 3 広域市町村圏協議会 4 広域連合 5 複数市町村等で構成される団体(等には県、民間団体を含む) 6 和歌山県に本拠を持ち県内で活動する団体(市町村や企業、 |
(1) 地域文化育成事業 (2) 地域資源活用事業 (3) 地域交流事業 (4) UJIターン促進事業 (5) 地域情報化推進事業 (6) ひとづくり推進事業 (7) 住民福祉の増進や地域の活性化等地域振興上知事が特に必要と認める事業 |
単年度。 |
※申請者又は団体の役員が和歌山県暴力団排除条例第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者に該当する場合、又は禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者若しくはその刑の執行を受けることのなくなるまでの者に該当する場合は、交付の決定を行わないことがあります。
※補助対象事業の詳細
(1)地域文化育成事業 地域伝統文化の保存・継承並びに新しい文化の創出・定着事業
(2)地域資源活用事業 自然・歴史・文化等の地域固有の資源を活用した、個性的で魅力のある地域づくり活動や、地域外への情報発信等を行う事業
(3)地域交流事業 交流人口の増加を図るためのイベントや住民参加型イベントを実施する事業
(4)UJIターン促進事業 若者のUJIターンを促進するための事業
(5)地域情報化推進事業 地域住民を対象とした情報化推進事業
(6)ひとづくり推進事業 地域づくりリーダーの養成や観光語り部の育成などの人材育成事業
3 補助率、補助限度額
補 助 率 : 補助対象経費の2分の1以内
補助限度額 : 1,000千円上限
4 対象とならない事業
(1)国や県の他の補助金をうけている事業
(2)施設整備等のハード事業
(3)事業費が30万円未満の事業
(4)営利目的の事業や営業行為等と同程度の参加費等を徴収する事業
(5)特定の会員等のみを参加対象とする事業
(6)団体としての活動や事業の継続性が認められないもの、以前から定例・慣例的に実施されている事業
(7)単に施設の整備、備品等物品の購入・作成を目的とし、地域づくり活動や地域活性化との関連性が認められない事業
5 対象とならない経費、控除財源等
(1)各種団体や施設等に係る運営経費及び備品購入費等については、補助対象経費から除外する。
(2)「2対象事業」の表中1から5までの補助対象者にあっては、補助対象経費から補助対象事業の実施に伴い充当される分担金、負担金、補助金及び指定寄付金を控除する。
(3)補助金交付決定前に発生した費用については、原則補助対象としない。
6 申込みについて
(1)募集期間:令和2年2月19日(水曜日)から令和2年3月19日(木曜日)必着
(2)提出書類:
1 地域・ひと・まちづくり補助事業採択要望書(別紙1)
2 収支予算書(別紙2)
3 役員等に関する名簿(別記第3号様式)
4 民間団体の場合は定款、規約、会則等
(3)提出先:有田振興局地域振興部 企画産業課 企画産業振興グループ 嶋田
電話 0737-64-1286(直通)
Mail e1304161@pref.wakayama.lg.jp
7 その他
(1)本事業の募集は令和2年度当初予算における予算措置を前提としています。予算の成立状況によっては、募集の中止・変更を行うことがあります。
(2)補助金の交付は「地域・ひと・まちづくり補助事業実施要綱」、「同取扱要領」 等に基づき審査の上、予算の範囲内において補助金額を決定しますので、御了解願います。
(3)書類の受理後、有田振興局にて要望内容についてのヒアリン グを実施します。日程等については、要望書受理後に別途連絡します。
(4)事業の効果欄には、成果指標(事業の目的が達成できたかどうかを検証できる具 体的な数値目標)を記載してください。
(5)交付決定は4月下旬を予定しているため、交付決定後(おおむね4月下旬以後)の活動が補助対象となります。
(6)要望書などの記入方法等で不明な点がありましたら、詳しくは上記提出先まで お問い合わせください。