工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の適用について
工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用については、平成20年6月25日に具体的な運用基準を定め、全国的に価格高騰の著しい「鋼材類」と「燃料油」の2品目を対象に運用を図ってきたところですが、昨年来より、和歌山県内において生コンクリートや購入アスファルト合材等の主要な工事材料が著しく上昇するなど、今後もこれらの価格が著しく変動するおそれがあるため、下記のとおり単品スライド条項の運用を拡充することとしましたので、お知らせします。
1 単品スライドについて
「単品スライド」とは、工事請負契約書第25条第5項に基づき「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ請負代金額が不適当となった」ときに、請負代金額の変更を請求できる措置です。
2 今回の適用について
- 全ての主要工事材料
- 請負代金額の変更の考え方
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を
超える額を発注者が負担。
なお、今後、国から示される詳細な内容にあわせ、条項適用のための運用基準を策定します。
3 適用開始日について
平成21年4月1日より適用する。