入札実施要領の一部改定について
建設工事等に係る入札実施要領の一部改定について
先の平成20年12月定例会の附帯決議を受け、入札契約手続きの一層の明確化を図るため、開札日において明らかに資格要件等を満たさないと判別できる入札書を提出した者は失格とし、失格でない者が2者以上ないときは入札を不成立とするなどの一部改定を行うこととしました。
先の平成20年12月定例会の附帯決議を受け、入札契約手続きの一層の明確化を図るため、開札日において明らかに資格要件等を満たさないと判別できる入札書を提出した者は失格とし、失格でない者が2者以上ないときは入札を不成立とするなどの一部改定を行うこととしました。