宅地建物取引業者免許申請等の手続き
宅地建物取引業者免許申請等の手続き
1 新規免許申請の場合
- 事務所の開設、専任の取引士の採用
- 書類の作成
- 免許申請
- 欠格事由等の審査・書類の補正等
- 免許
- 営業保証金の供託(最寄りの法務局で手続き)
供託金額
主たる事務所 1,000万円
従たる事務所 500万円
保証協会への加入(各協会で手続き)
弁済業務保証金分担金納付額
主たる事務所 60万円
従たる事務所 30万円 - 届出
- 免許証交付
- 営業開始
- 免許申請前に宅地建物取引業を行うための要件を満たしておくこと(ただし、免許前に宅地建物取引業を行う旨の掲示をしてはならない)
- 宅地建物取引業協会又は全日本不動産協会に加入する場合は、各協会にお問い合わせください(入会書類に申請書副本が必要)
- 供託又は保証協会加入は免許日から3ヶ月以内に行うこと(期間を過ぎると免許を取消すことがあります)
- 届出は県庁建築住宅課へ持参すること(引き替えに免許証を交付します)
- 営業開始時に「業者票」「報酬額表」を掲示すること、また、取引士は従事先変更の届出をすること
2 更新免許申請の場合
- 書類の作成
- 免許申請
- 欠格事由等の審査・書類の補正等
- 免許
- (現有免許の有効期間満了日以降)
免許証交付
- 免許申請期間は、現有免許の有効期間満了の日の90日前から30日前まで
- 変更がある場合は、同時に届出をすること
- 更新の場合でも、免許要件を満たさない場合、指導・免許拒否を行います
- 免許証は、現有免許の有効期間満了日以降に、申請書を提出した窓口で交付します
3 免許申請後に変更があった場合
免許後、以下の事項に変更があった場合は届出が必要です。
- 商号又は名称の変更
- 事務所の住居表示実施
- 法人の役員就任
- 事務所の移転
- 法人の役員退任
- 従たる事務所の新設
- 政令で定める使用人の変更
- 従たる事務所の廃止又は名称の変更
- 専任の取引士の増員
- 代表者、法人の役員、政令で定める使用人、専任の取引士の氏名の変更
- 専任の取引士の減員