経営を法人化したい

みかん 法人化の動機 うめ メリットと義務
農業法人の形態 いちご 法人設立の流れ うすいえんどう
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法人化の動機

 農業経営の法人化は、これからの農業政策の柱のひとつであり、農業法人は後継者育成や新規就農者の雇用の受け皿といった点から地域農業の核として注目と期待が寄せられています。

  •  加工や直売等多角的な経営を行いたい
  • 後継者、労働力を確保したい
  • 経営継承を円滑に行いたい
  • 経営規模を拡大したい
  • 雇用を創出し、地域発展のために貢献したい

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メリットと義務

 農業経営を法人化すると、経営継承の円滑化や改善につながり、また他産業並みの修業条件が整備される等、経営発展と基礎的条件整備につながります。

メリット

義務・負担

従業員

  • 社会保険・労働保険の適用による福利増進
  • 就農希望者が法人に就職することで、初期負担なく経営能力や技術習得が可能
  • 保険制度の導入により、事業主負担が発生

後継者確保

  • 法人の役員や社員から有能な人材を後継者にできる

取引先

  • 経営管理の明確化や各種法定義務(設立登記・経営報告等)を伴うため、取引上の信用力向上
  • 会計事務や税務申告を専門家に依頼すると、経費がかかる
  • 法人設立時には、設立登記費用等の経費や資本金が必要

税制

  • 所得の配分による事業主への課税軽減
  • 定率課税の法人税の適用
  • 役員報酬の給与所得化による節税(一部制限有)
  • 使用人兼務役員賞与の損金算入
  • 退職給与等の損金算入
  • 欠損金の9年間の繰越控除(青色申告法人に限る)
  • 農業経営基盤強化準備金の積立による節税

 (青色申告法人で認定農業者に限る)

  • 法人課税の適用が個人税より有利になるためには一定の所得が必要
  • 法人の場合、利益がなくても県民税、市町村民税の納付義務が発生

制度資金

  • 融資限度額の拡大
  • スーパーL資金の「円滑化貸付」による無担保・無保証貸付(認定農業者に限る)

農地集積

  • 経営の継続性による農地集積の維持
  • 農地中間管理機構が農用地等を現物出資することで農用地の取得の負担軽減(農地所有適格法人出資育成事業)

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農業法人の形態

 農業法人には農事組合法人と会社法人の2つのタイプがあります。会社法人では株式会社が一般的です。株式会社は、事業の制限がないことが大きなメリットです。一方、農事組合法人の場合、実施できる事業は、農業及び農業関連事業に限られます。

法人の形態

農事組合法人

株式会社

根拠法

農業協同組合法

会社法

事業

1号法人 農業に係る共同利用施設の設置等を行う法人

2号法人 農業経営を営む法人

事業一般

資格

農民等

制限なし(ただし、農地所有適格法人となる場合には、農地法の要件を満たす必要有)

3人以上

1人以上

意思決定

1人1票制による総会の決議

1人1議決権による株主総会の議決

役員

1 理事1人以上(必置、農民である組合員のみ)

2 監事(任意、組合員以外も可)

1 取締役1人以上(必置、株主外も可)

2 監査役(任意、株主外も可)

雇用労働力

組合員(同一世帯の家族を含む)外の常時従業者が常時従業者の総数の2/3以下

制限なし

資本金

制限なし

制限なし

法人税

税率

1 構成員に給与を支給する法人

  (普通法人に該当し、右同様)

2 上記以外の法人 

  年間所得800万円超   19%

      800万円以下 15%

1 資本金1億円超の法人  23.4%

2 資本金1億円以下の法人 

  年間所得800万円超  23.4%

      800万円以下 15%

事業税

1 農地所有適格法人が行う農業は非課税

  (畜産業・農作業受託は除く)

2 普通法人 右同様 

1 資本金1億円超の法人  外形標準課税

2 資本金1億円以下の法人 

  年間所得800万円超  6.7%

                     400万円~800万円以下 5.1%

      400万円以下 3.4%

設立時の登録免許税

非課税

資本金の7/1,000

15万円に満たない場合は15万円

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法人設立の流れ

株式会社設立の場合

流れ1

流れ2

流れ3

流れ4

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農地所有適格法人

 農地所有適格法人とは、農業経営を行うために農地の所有権または賃貸借権を取得できる法人のことをさします。

 農地所有適格法人となるためには、いくつか要件を満たす必要があります。

農地所有適格法人

一般法人

法人形態要件

株式会社(株式譲渡制限会社(非公開会社)に限る)

合同会社、合名会社、合資会社、農事組合法人

制限なし

事業要件

主たる事業が農業であること

(農業の売上高が過半)

制限なし

議決権要件

農業関係(※1)が総議決権の過半を占めること

制限なし

役員要件

  • 役員の過半が農業(関連事業(※2)を含む)に常時従事すること
  • 役員又は重要な使用人の1人以上が農作業に従事すること

役員又は重要な使用人の1人が農業(関連事業を含む)に常時従事すること

農地利用に関する基本的な条件

  • 農地のすべてを効率的に利用すること
  • 一定の面積を経営すること(原則50a(北海道は2ha)以上)
  • 周辺の農地利用に支障がないこと

その他要件

なし
  • 農地を適正に使用していない場合には、賃貸借の解除をする旨の条件が、書面で締結されていること
  • 地域の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること

取得できる権利

所有権、地上権、使用貸借権、貸借権

使用貸借権、賃借権

※1 農業関係者とは

・農地の権利を提供した個人

・法人の農業の常時従業者

・基幹的な農作業を委託した個人

・農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体

 を通じて法人に農地を貸し付けている個人

・農地を現物出資した農地中間管理機構

・農業協同組合・農業協同組合連合会

・地方公共団体

・農業法人投資育成事業を行う承認会社

※2 関連事業とは

・農産物の製造・加工・貯蔵・運搬・販売

・農業生産資材の製造

・農作業の受託

・林業

・共同利用施設の設置

・農村滞在型余暇活動に利用する民宿

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相談する

(一般社団法人)和歌山県農業会議

〒640-8263

和歌山市茶屋ノ丁2-1 和歌山県自治会館6階

電話 073-432-6114

FAX 073-422-4031

>公式HPへリンク(外部リンク)

(公益社団法人)日本農業法人協会

〒102-0084

東京都千代田区二番町9番地8 中労基協ビル1階

電話 03-6268-9500

>公式HPへリンク(外部リンク)

和歌山県農林水産部農業生産局経営支援課

〒640-8585

和歌山市小松原通1-1

電話 073-441-2932

FAX 073-424-0470

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