特定間伐等の実施の促進に関する基本的な方針について

特定間伐等の実施の促進に関する基本的な方針について

特定間伐等の実施の促進に関する基本的な方針

森林は、国土の保全や水源のかん養、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止など多くの役割を果たしており、これらの機能を維持させるためには、適正な森林整備が必要とされています。

これまで、京都議定書の第一約束期間であった平成20年度から平成24年度までに、森林による二酸化炭素の吸収作用を保全するため、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年5月16日法律第32号)」(以下「間伐等特措法」という。)に基づき、集中的な間伐を実施してきたところです。

この間伐特措法が、引き続き平成32年度まで間伐等の実施を促進することを目的に一部改正され、平成25年5月31日に公布・施行されたところです。

和歌山県においても、国が定めた基本指針に基づき、県内における間伐等の森林整備を進めるため、「特定間伐等の実施の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)を定めましたので公表します。

なお、この基本方針は、間伐等特措法第5条第1項の規定により、市町村が作成する「特定間伐等促進計画」の基本的な方針となるものです。

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