森林整備課 保安林制度

保安林制度

保安林の指定

保安林は、その機能を発揮させることが特に必要であると認められた森林に対して指定されます。保安林を指定する権限を有しているのは農林水産大臣または都道府県知事です。

指定の目的は保安林の林種ごとに全17種あります。

保安林の種類の詳細についてはこちら

保安林の解除

保安林の解除は保安林の指定理由が消滅したときと、保安林の指定目的に優先する公益上の理由が生じたときに行われます。保安林を解除する権限も指定と同じく、農林水産大臣または都道府県知事が有しています。

  • 保安林の指定理由が消滅する場合とは、受益対象が消滅したとき(例えば土砂崩壊防備保安林において、土砂から守るべき道路が移転した場合など)や、保安林と同等の機能を持つ施設が設置されたとき等が挙げられます。
  • 保安林の指定目的に優先する公益上の理由が生じる場合とは、その森林を保安林以外の用途に使用するほうが、保安林としての機能よりも公益性が高いと認められたときです。例えば、保安林内で公益性の高い道路を建設する場合等が挙げられます。

保安林に指定されると

保安林に指定されると、行為制限と特例措置を受けることになります。

行為制限

(1)立木の伐採について
保安林内での立木の伐採には制限がかかります。伐採の際には、都道府県知事の許可を受けなければなりません。この場合、※指定施業要件(保安林の制限について定めたもの、下記参照)に定められた制限の範囲内であれば許可されることとなっています。
(2)土地の形質の変更等について
保安林内で家畜の放牧、下草、落葉又は落枝の採取、土石又は樹根の採掘、開墾その他土地の形質を変更する行為を行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。この場合、その行為が保安林の働きに支障を及ぼす場合を除いて許可されることとなっています。
(3)植栽の義務について
保安林内で立木の伐採を行った場合、樹木を植栽しなければ、もとの森林へ回復しないと認められた場合には、伐採跡地への植栽が必要です。植栽の方法は指定施業要件に定められたものでなくてはいけません。

(補足)指定施業要件とは

保安林に指定されると、その森林が保安林としての働きを果たすために必要最低限守らなければならない森林の取扱方法が定められます。これを「指定施業要件」と言います。指定施業要件では主に伐採の方法、伐採の限度、伐採跡地への植栽方法について定めており、保安林の伐採、植栽時には指定施業要件に従わなければなりません。

特例措置

(1)税制上の措置
保安林に指定されると、その森林にかかる固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は課税されません。また相続税、贈与税が軽減されます。税の評価の際に、伐採の制限内容に応じて、3~8割が控除されます。
(2)株式会社日本政策金融公庫の融資の特例
保安林に指定された森林の所有者は、一定の条件を満たしている場合に、長期で低利の資金を株式会社日本政策金融公庫から借りることができます。 
(補足)条件等につきましては、お近くの公庫支店または取扱い金融機関にお問い合わせ下さい。
(3)損失補償
保安林に指定されると伐採が制限されるため、立木を伐採し木材として利用することが難しくなります。保安林に指定された森林の所有者は、一定の条件を満たしていれば、立木を資産として利用できなくなった損失を国や都道府県によって補償されます。

監督処分について

無許可、指定施業要件の違反など不正に保安林を伐採、開発した者に対して、都道府県知事は、中止を命令することができます。場合によっては保安林の復旧に必要な行為を命令することができます。

また、都道府県知事は、伐採後の植栽が必要な保安林において、植栽が指定施業要件どおりになされない場合は植栽命令を出すこともできます。

都道府県知事の命令に従わなかった場合には150万円以下の罰金を処せられる場合があります。

保安林の指定状況を知りたい

自分の所有している山林が保安林に指定されているか知りたい場合は、保安林指定確認願に必要事項を記入のうえ,管轄する振興局林務課または県庁森林整備課に提出してください。

お問い合わせ

保安林制度について詳しく知りたい方は、振興局林務課又は県庁森林整備課までお問い合わせください。
国有林野の活用についてはこちらをご確認ください。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/gaiyo/kasituke/kokuyuurinyanokatsuyou.html(外部リンク)

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