山村の振興
山村のはたらき
「過疎」や「高齢化」「生活基盤整備の遅れ」といったイメージが強い山村ですが、次のような重要な公益的機能を果たしています。
農産物や林産物の供給

農林業に従事する人々の生活の場・就業の拠点として、多種多様な農産物や林産物の供給に貢献しています。
国土や環境の保全

様々な集落維持活動を通じて、地域住民の安全で豊かな生活を守るとともに、自然環境の保全維持に貢献しています。
心のやすらぎ

都市部で暮らす人々の「故郷」として、自然と触れ合うレクリエーションの場として、「心のやすらぎ」を提供しています。
和歌山県の振興山村地域
和歌山県では、昭和40年に制定された山村振興法に基づく要件(補足1)を備えた振興山村地域が、17市町村65地域あります。
- (補足1)要件(山村振興法(平成19年法律第58号)第2条による定義)
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- 林野率75パーセント以上かつ人口密度1.16人/ヘクタール未満
- 交通、通信、産業基盤、生活基盤、生活環境に関する施設等の整備が不十分であること
- 昭和25年2月1日における市町村の区域単位で指定
山村振興対策に向けた各種補助事業
県では、山村振興対策に向けて以下のような補助事業を実施しています。
概要 | 山村資源(補足2)を活用した産業振興と担い手の育成・確保を図るとともに、地域活力の向上を目指す取り組みに対し活用できる補助事業です。 |
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対象者 | 市町村・団体 |
対象地域 | 山村振興法に基づく山村およびそれに準ずる区域(![]() 紀州備長炭に係る事業については、和歌山市を除く地域。 |
補助率 | 1/3以内(但し、市町村の義務負担が必要) 事業効果が地域コミュニティの維持・再構築に資すると知事が認める事業には、補助率 1/2以内 |
対象事業 |
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要綱・要領等 | |
備考 |
(補足2)山村資源とは、特用林産物(主として森林から生産される産物の中で木材を除いた、しいたけ、 サカキ、紀州備長炭等の産物-わかやまの特用林産物はこちら)及び山村地域の特性を活かすことができる資源をいう。 |
お問い合わせ先 | 最寄りの振興局林務課又は林業振興課林業担い手班(![]() |
概要 | 地域にて、住民が定住しやすい環境を作っていくための補助事業です。 |
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対象者 | 市町村・団体等 |
対象地域 | 山村振興法に基づく山村およびそれに準じる区域(![]() |
補助率 | (対象事業(1)(2))1/2以内 (対象事業(3)) 1/3以内 (補足)ただし市町村の義務負担が必要 |
対象事業 |
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要綱・要領等 |
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お問い合わせ先 | 最寄りの振興局林務課又は林業振興課林業担い手班(![]() |