建築物木材利用促進協定
建築物木材利用促進協定制度について
脱炭素社会の実現に向けて、令和3年6月に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」[通称:都市(まち)の木造化推進法] が成立し、これまで公共建築物を対象に木材利用を促進してきましたが、その対象が民間建築物まで拡がりました。
今回の法改正につき、建築主等の事業者が、建築物における木材利用の促進に関する構想を実現するため、国又は地方公共団体と協定を締結できる「建築物木材利用促進協定」制度が創設されました。
締結した協定について
協定締結者 | 対象区域 | 締結日 | 実施期間 | 構想の内容 | 構想の達成に向けた取組 |
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一般社団法人和歌山県建築士事務所協会 | 和歌山県内 | 令和5年3月15日 | 締結日から令和9年3月31日まで | 建築物における紀州材の積極的な利用の促進に向けた普及活動等により県内における木材の利用の促進を図る |
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[3者協定] ・和歌山県木材協同組合連合会 ・一般社団法人和歌山県建築士会 |
和歌山県内 | 令和5年3月15日 | 締結日から令和9年3月31日まで | 木造建築物の整備を図るための設計・施工に係る人材育成、木材の利用の普及等 | ≪和歌山県木材協同組合連合会≫
≪一般社団法人和歌山県建築士会≫
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和歌山県森林組合連合会 | 和歌山県内 | 令和5年8月10日 | 締結日から令和10年3月31日まで | 紀州材原木の安定供給体制を構築し、建築物における紀州材の利用を促進する |
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紀州材流通促進協議会 | 和歌山県内 | 令和5年8月10日 | 締結日から令和10年3月31日まで | 紀州材原木の安定供給体制を構築し、建築物における紀州材の利用を促進する |
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申し込み・お問い合わせ先
林業振興課・木材産業班
電話:073-441-2960(内線2964)