建築物木材利用促進協定
建築物木材利用促進協定制度について
脱炭素社会の実現に向けて、令和3年6月に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」[通称:都市(まち)の木造化推進法] が成立し、これまで公共建築物を対象に木材利用を促進してきましたが、その対象が民間建築物まで拡がりました。
今回の法改正につき、建築主等の事業者が、建築物における木材利用の促進に関する構想を実現するため、国又は地方公共団体と協定を締結できる「建築物木材利用促進協定」制度が創設されました。
締結した協定について
協定締結者 | 対象区域 | 締結日 | 実施期間 | 構想の内容 | 構想の達成に向けた取組 |
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一般社団法人和歌山県建築士事務所協会 | 和歌山県内 | 令和5年3月15日 | 締結日から令和9年3月31日まで | 建築物における紀州材の積極的な利用の促進に向けた普及活動等により県内における木材の利用の促進を図る | ・県内建築士事務所に対して構造や内外装に紀州材を積極的に活用するよう働きかけを行う ・建築主に対して木造建築物の技術支援を行うとともに、その優れた取組を情報発信するなど紀州材利用の普及啓発活動を行う |
[3者協定] ・和歌山県木材協同組合連合会 ・一般社団法人和歌山県建築士会 |
和歌山県内 | 令和5年3月15日 | 締結日から令和9年3月31日まで | 木造建築物の整備を図るための設計・施工に係る人材育成、木材の利用の普及等 | ≪和歌山県木材協同組合連合会≫ ・木材利用の普及促進に向けた研修会の開催 ・建築関係団体等との木材供給・調達等の円滑化に向けた勉強会の開催 ≪一般社団法人和歌山県建築士会≫ ・建築物の木造化・木質化の普及促進に向けた研修会の開催 ・木材関係団体等との木材供給・調達等の円滑化に向けた勉強会の開催 |
申し込み・お問い合わせ先
林業振興課・木材産業班
電話:073-441-2960(内線2968)