高収益作物次期作支援交付金について
高収益作物次期作支援交付金の第4次公募について(令和3年8月10日更新)
各地域の窓口における申請の受付はすべて終了しました。
第4次公募の概要(令和3年6月18日国の公募開始 )
1.対象期間 令和3年1月から3月
2.対象品目
(1)全国共通品目
香酸かんきつ(すだち、かぼす、ゆず、レモン、ライム、じゃばら、だいだいなど)
切り花
つまもの類(大葉、わさび、芽ねぎ、木の芽、芽しそ、花穂・穂じそ、菊花、菊葉、ハーブ類、エディブルフラワー、たで、ベルローズ、マイクロトマト、食用ほおずき、ぼうふう)
メロン
(2)都道府県追加品目(和歌山県)
こまつな、みずな、洋ラン(鉢物)(令和3年6月18日承認)
3.対象者
対象期間中における対象品目の売上げが、一昨年(平成31年)又は平成29年から平成31年の1月から3月の平均より減少した農業者
※収入保険の未加入者は、収入保険に加入する意向が有り、加入に向けた具体的な検討を行うこと
4.支援内容
売上げが減少した品目の対象期間中の出荷面積を対象に、高収益作物の次期作に向けた取組を行った面積について減収額の8割まで支援
- 支援単価(減収額の8割もしくは支援単価のいずれか低い金額が上限となります)
(1)次期作が高集約型品目(施設栽培の花き、大葉、わさび、マンゴー、おうとう、ぶどう)以外の場合は5万円/10a(中山間地域は5.5万円/10a)
(2)次期作が施設栽培の花き、大葉、わさびの場合は80万円/10a
(3)次期作が施設栽培のマンゴー、おうとう、ぶどうの場合は25万円/10a
※高集約型品目の施設は加温(空調)装置又はかん水装置を設置していること - 交付対象面積の上限
農地台帳等公的資料に記載されたほ場面積を基に確認した面積のうち、事業対象期間中に当該品目の出荷実績があるほ場の面積の範囲内、かつ、同一ほ場において次期作に向けた取組を2つ実施する面積
第3次公募までの内容との主な変更点
⑴支援対象期間は令和3年1月から3月
⑵交付額は減収額の8割もしくは支援単価のいずれか低い金額まで
⑶売上げが減少した品目の対象期間中の出荷面積のみが対象
⑷収入保険の加入者は、収入保険の補填額を算定する際、収入額に本交付金を計上すること
⑸収入保険の未加入者は、収入保険の加入の意向があり、加入に向けて共済組合に具体的な保険設計の相談を行い、実績報告時に具体的な相談の記録(保険設計書等)を提出すること
⑹第4次公募では、基本支援5万円/10a(次期作が施設花き、大葉、わさび80万円/10a、次期作が施設マンゴー、おうとう、ぶどう25万円/10a) のみ
⑺取組項目について、前年度に「作業環境の改善に資する取組」及び「事業継続計画の策定の取組」を選択して実施し、補助対象となった場合、今回申請する取組として選択することはできない
(8)取組項目について、「生産・流通コストの削減に資する取組」及び「土づくり・排水対策等作柄安定に資する取組」のうち「被害防止技術の導入」については、次期作に向けて新たに導入した場合のみ対象となる
高収益作物次期作支援交付金(第4次公募)のHP(外部リンク)
お問い合わせ先
高収益作物次期作支援交付金の第3次公募終了等について(令和2年12月25日)
①高収益作物次期作支援交付金申請の第3次公募は12月25日17時をもって終了しました。
- 申請の流れ
取組実施者(農業者)→事業実施主体(市町の農業再生協議会、JAみくまの等)→国(農林水産省)
②取組実施者(農業者)の今後の手続き及び注意事項
- 実績報告書(作付及び取組の実施等が確認できる書類含む)は事業実施主体が定める期限(※)までに提出が必要です。
(※)提出期限は各事業実施主体にお問い合わせください。 - 関係書類や証拠書類(購入伝票、作業日誌など)を令和7年度末までいつでも提出できるように保管しておいてください。
- 適切に事業が行われていないことや上記証拠書類が保存されていないことが判明した場合は、交付金の返還に加えて罰金が課されることがありますのでご注意ください。
農林水産省において「高収益作物次期作支援交付金」の運用見直しに伴う追加措置が発表されました(令和2年10月30日)。
発表の内容
10月12日に農林水産省が運用の見直しを行った高収益作物次期作支援交付金について 、運用見直し以前に、本交付金を見込んで、機械や資材に既に投資を行った生産者に対して追加の支援措置が講じられることとなりました。
運用見直しに伴う追加措置について
1.支援の対象
本交付金の10月の運用見直しにより、交付予定額が減額又はゼロとなった生産者であって、かつ、事業開始(4月30日)から10月の運用見直しまで(具体的には10月30日までとする)の間に、次期作に向けて、新たに機械・施設の整備や、資材等の購入又は発注を行った生産者
2.支援内容
(1)機械・施設:機械・施設の取得費(定額※2)
(2)(1)以外の取組:掛かり増し経費※3(定額※2)
※2 補助額は、運用見直し前の交付予定額が上限(ただし、運用見直しにより、交付額が減額となった方は、その減額分が上限)
※3 新たな資材の購入費のほか、新たに地域でまとまって取り組む資材等の経費、通常使用している資材の使用量の増加分等が対象
3.その他
今回の追加措置について農林水産省の高収益作物次期作支援交付金のHP(外部リンク)が更新されました(令和2年10月30日)。
今回の追加措置にかかる農林水産省プレスリリース (外部リンク)が農林水産省のHPにアップされました(令和2年10月30日)。
今後の情報には引き続きご注意下さい。
農林水産省において「高収益作物次期作支援交付金」にかかる運用の大幅な見直しが行われました(令和2年10月12日)。
主な変更点
1 支援対象が「次期作の全作付面積」から「売上が減少した品目の作付面積」に変更されました。
2 交付額の上限が、昨年の対象期間の売上と比較し、減収額を超えない範囲までとなりました。
3 交付額の算出方法が変更されました。交付額は、次のアからウのうち最も低い額となります。
ア 売上が前年の同時期と比較して減少した品目ごとの作付面積に支援単価を乗じた額の合計
イ 売上が前年の同時期と比較して減収した品目ごとの減収額の合計
ウ 次期作に取組む面積に品目ごとの支援単価を乗じた額の合計
今回の見直しについて農林水産省の高収益作物次期作支援交付金のHP(外部リンク)が更新されました。
今後の情報には引き続きご注意下さい。
運用見直しにかかる申請者向け説明会の日程についてお知らせします(令和2年11月4日更新)。
各地域における説明会の日時及び場所については申請者向け説明会日程表をご覧ください。【終了しました。】
今回の運用見直しに係るお問い合わせ先
- 農林水産省(平日の9:30~18:15)
運用見直しに関するお問い合わせ 03-6744-2424
野菜に関するお問い合わせ 03-6738-7423
果樹に関するお問い合わせ 03-3502-5957
花きに関するお問い合わせ 03-6738-6162
茶、いぐさ、こんにゃくなどに関するお問い合わせ 03-6744-2117
- 近畿農政局園芸特産課 075-414-9023
- 近畿農政局和歌山県拠点 073-436-3831