施設園芸用燃料価格高騰緊急対策支援金

施設園芸用燃料価格高騰緊急対策支援金について(令和5年度)

経営費に占める燃料費の割合が高く、燃料価格高騰の影響を受けやすい施設園芸農家に対して、燃油価格高騰分の一部を支援する施設園芸用燃料価格高騰緊急対策支援金事業を次のとおり実施します。

事業の概要は、こちらをご覧ください。

詳しくは、和歌山県施設園芸用燃料価格高騰緊急対策支援金事業支援金交付要綱をご確認ください。

※ 本支援金は、事業実施主体となる団体を通じて支援金を交付しますので、支援対象農家3戸以上で団体を組織する必要があります。

※ 本支援金について県への提出が必要な書類は電子メールでのみの受付とし、提出期限は電子メールの受信日時で判断させていただきます。

事業実施主体

農業協同組合、農事組合法人、農地所有適格法人、特定農業団体又はその他農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体に限る。)であって次の(1)から(3) を全て満たす団体とする。

(1) 支援対象農家が野菜、花き又は果樹の施設園芸を営む者であること

(2) 支援対象農家が3戸以上又は農業従事者(農業(販売・加工を含む。)の常時従業者(原則年間150日以上)をいう。) が5名以上であること

(3) 令和5事業年度の国の施設園芸等燃料価格高騰対策に加入していること

支援対象農家

次の(1)から(5)を全て満たす者とする。

(1) 和歌山県内に居住し、県内で施設園芸を営む個人、又は県内に事業所を置き、県内で施設園芸を営む法人であること

(2) 園芸用施設において、野菜・花き・果樹を生産し、それらを販売していること

(3) 対象期間中の営農実態があること

(4) 施設園芸省エネルギー生産管理チェックシートを実践すること

(5) 令和5事業年度の国の施設園芸等燃料価格高騰対策に加入していること

支援内容

支援対象

令和5年10月から令和6年3月3日までに納品された施設園芸で使用するA重油、灯油又はLPガス

支援金の計算

支援金の額=当該月の購入数量×70%(※1)×支援単価(※2)×セーフティネット構築事業における農家負担割合×1/2

 ※1 価格急騰時等には100%に引き上げあられます

 ※2 当該月の燃料の全国平均価格ー発動基準単価

事業実施主体の承認申請(申請受付期限:令和5年9月29日まで)

支援対象農家は、事業実施主体の要件を満たす団体を組織し、団体は事業実施主体の承認申請をしてください。
指定する電子ファイルの形式で県農林水産部農業生産局果樹園芸課(以下、果樹園芸課という。)へ電子メールにて提出してください。

提出先アドレスは、e0703001@pref.wakayama.lg.jpです。タイトルに「燃料高騰支援金 申請」と記入してください。

メールの受信を確認しましたら、受信確認メールを送りますので、送信日から5日以上経っても受信確認メールが届かない場合は、お手数ですが果樹園芸課野菜花き米穀班までお電話ください。(TEL 073-441-2904)

①事業実施主体の承認申請書(別紙様式第1号)

②支援対象農家一覧表(A重油)(別紙様式第1号の1)、(灯油)(別紙様式第1号の2)及び(LPガス)(別紙様式第1号の3)エクセルファイル

③規約、役員名簿、構成員名簿

④債権債務者登録申出書(別記第3号様式) など

支援対象農家(暖房機を使用する施設園芸農家)のみなさんへ

事業実施主体となる団体が決まりましたら、9月15日までに団体に申込書等必要な書類を提出してください。

和歌山県施設園芸用燃料価格高騰緊急対策支援金申込書 

②(法人の場合)定款

③(法人の場合)法人が農地の貸借権を有していることを確認できる書類のコピー

④支援金の振込先の情報が確認できる通帳のページのコピー

令和4年度施設園芸用燃油価格高騰緊急対策支援金について

このページの先頭へ