和歌山県に入猟しようとする者の狩猟者登録の取扱いについて
和歌山県に入猟しようとする者の狩猟者登録の取扱いについて
他の都道府県から和歌山県に入猟しようとする者の狩猟者登録の取扱いは次のとおりとする。
狩猟者登録申請書の提出先並びに税金等の納付先
- 和歌山市湊通丁南4丁目18 和歌山県林業会館内
(〒640-8281)
社団法人 和歌山県猟友会
TEL(073)436-0676
FAX(073)436-0676 - 現金書留の場合
申請書の提出先と同じ - 銀行振込みの場合
紀陽銀行湊支店 社団法人和歌山県猟友会
普通預金口座 288040
提出書類
- 狩猟者登録申請書 1部
- 狩猟者登録用として再交付を受けた狩猟免状又は社団法人である都道府県猟友会長が原本と相違ないことを認めた狩猟免状の写し(当該登録年度に発行したものに限る) 1部
- 当該年度の社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書又は損害保険会社の3,000万円以
上の損害保険契約の被保険者であることの証明書又は資産に関する証明書 1部 - 写真 2枚
(ア)最近3カ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルのもので裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの
(イ)狩猟免状の備考欄に眼鏡等使用と記載された者の場合は、眼鏡等を使用して撮影した写真とすること
狩猟税、狩猟者登録手数料及び送料
- 狩猟税
区分 |
狩猟税 |
---|---|
(ア)網猟又はわな猟で下記イ以外の者 |
8,200円 |
(イ)網猟又はわな猟で当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く)以外の者で、住所地の市町村長の発行した証明書を添付した者 |
5,500円 |
(ウ)第一種銃猟で下記エ以外の者 |
16,500円 |
(エ)第一種銃猟で当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に事している者を除く)以外の者で、住所地の市町村長の発行した証明書を添付した者 |
11,000円 |
(オ)第二種銃猟 |
5,500円 |
- 狩猟者登録手数料
1,800円 - 郵送料(返送料)
狩猟者登録証、狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図の送付は、料金着払いとしますので、お手元に届いた際にお支払い下さい。
申請書の受付期間
申請書の受付は、平成29年9月15日から開始する。ただし、10月6日までに申請書が到着しないときは、初猟日までに登録証の交付ができないことがある。
その他
- 申請手続きは、できるだけ個人扱いを避け、猟友会等で取りまとめのうえ別記様式(エクセル形式 16キロバイト)により一括申請すること。
- 登録証の当日発行は行わない。
- 申請書に不備(記入漏れ、証明印漏れ等)があるものは、登録証の交付ができない場合があるので、十分留意して提出すること。
- 申請人は、連絡先の電話番号を必ず記入のこと。