農薬販売の届出をされる方へ
農薬販売の届出をされる方へ
農薬を新たに販売する場合には、農薬取締法第17条第1項に基づき、その開始の日までに届出が必要です。
また、届出内容に変更を生じた場合(廃止も含む。)も、変更の生じた日から2週間以内に届出が義務付けられています。
インターネット等を利用の販売等、販売所で直接農薬を販売しない場合も同様に届出が必要です。
以下の手引きを参考に、届出を行ってください。
資料名 | 説明 |
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農薬販売を新たに開始する場合に必要 |
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新規の場合に様式1に添付する。事業内容書の内容に変更があった場合には様式4に添えて届け出る。 |
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新規の場合に様式1に添付する。 所在地に変更があった場合には様式4に添えて届け出る。 |
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届出内容に変更があった場合に提出 |
その他の提出書類については、農薬販売届の手引きをご確認ください。