エコファーマー手続き

エコファーマーになりませんか

環境に優しい農業に取り組む「エコファーマー」になりませんか

エコファーマーマーク

エコファーマーの認定手続きなどについて、詳しく説明します。

エコファーマーとは

「持続性の高い農業生産方式導入指針」に基づき、土づくり、化学肥料・化学合成農薬の使用量削減計画を作成し、県知事の認定を受けた農業者のことです。
和歌山県持続性の高い農業生産方式導入指針(改訂版)(PDF形式 546キロバイト)
和歌山県持続性の高い農業生産方式導入指針(PDF形式 88キロバイト)(追加:にがうり、ごぼう)
和歌山県持続性の高い農業生産方式導入指針(PDF形式 60キロバイト)(追加:アスパラガス(施設))
和歌山県持続性の高い農業生産方式導入指針(PDF形式 54キロバイト)(追加:大豆)

エコファーマーになるには

  1. 「持続性の高い農業生産方式導入計画」を作成します。
  • 5年先を目標とした「土づくり、化学肥料・化学合成農薬の削減」の計画です。
  • 作成にあたっては、最寄りの振興局農業水産振興課にご相談ください。
  1. 作成した計画を、最寄りの振興局農業水産振興課に提出します。
  • 申請受付締切 : 6月末、9月末、11月末、2月末
  1. 計画が認められれば、知事から認定書が交付されます。
    PDF形式を開きます和歌山県持続性の高い農業生産方式導入計画認定要領(PDF形式 431キロバイト)
     ワード形式を開きます和歌山県持続性の高い農業生産方式導入計画認定要領の様式(第1~9号)(ワード形式 129キロバイト)
     ワード形式を開きます和歌山県持続性の高い農業生産方式導入計画認定要領の様式(第10号)(ワード形式 29キロバイト)

    持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画様式(ワード形式 240キロバイト)
    (持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法施行規則(平成11年農林水産省令第69号)(別記様式) )

エコファーマーになると

  1. 農業改良資金の貸付対象者となります。
  2. エコファーマーであることを示すマークを使用できます。
    マーク使用の際は、最寄りの振興局にお知らせ下さい。
    和歌山県認定農業者シンボルマーク
    PDF形式を開きます和歌山県認定農業者シンボルマーク使用基準(PDF形式 156キロバイト)
    ワード形式を開きます和歌山県認定農業者シンボルマーク使用基準の様式(ワード形式 18キロバイト)

お問い合わせ先

和歌山県農林水産部農業生産局果樹園芸課農業環境・鳥獣対策室 生産環境班
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
TEL 073-441-2905
FAX 073-428-3072

または最寄りの振興局農業水産振興課まで

お問い合わせ先一覧
名称 郵便番号 住所 TEL
海草振興局 農業水産振興課 640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地南別館

073-441-3378

那賀振興局 農業水産振興課 649-6223 岩出市高塚209 0736-63-0100
伊都振興局 農業水産振興課 648-8541 橋本市市脇4丁目5-8 0736-34-1700
有田振興局 農業水産振興課 643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1 0737-63-4111
日高振興局 農業水産振興課 644-0011 御坊市湯川町財部651 0738-22-3111
西牟婁振興局 農業水産振興課 646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1 0739-22-1200
東牟婁振興局 農業水産振興課 647-8511 新宮市緑ヶ丘2丁目4-8 0735-22-8551

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