外国人の雇用

 目 次

主な在留資格と就労

技能実習制度

特定技能制度

専門的・技術的 分野の在留資格

外国人雇用状況の  届出制度、雇用管理

国の助成制度 -人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)-

その他の支援策等


外国人の雇用に関する制度や情報をまとめたパンフレットを作成しましたので、併せてご活用ください!(令和5年5月更新)
PDF形式を開きます外国人雇用基礎知識(PDF形式 2,438キロバイト)

主な在留資格と就労

 日本に在留する外国人には、「出入国管理及び難民認定法」により在留して行うことのできる活動や在留できる身分、地位が定められています。したがって、誰もが就労できるわけではなく、認められるのは「在留資格」の範囲内での活動であるため、在留資格が就労可能なものであるか、仕事内容が範囲内の活動であるか、といった確認が必要です。


【在留資格一覧(出入国在留管理庁:外部リンク)】

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

【在留資格毎の手続(出入国在留管理庁:外部リンク)】

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html

【ビザ -就労や長期滞在を目的とする場合-(外務省:外部リンク)】

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/index.html

【就労が認められるかどうかを確認してください(厚生労働省:外部リンク)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm

技能実習制度

 技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転することにより、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。(平成5年に制度創設)

 技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されます。

1.技能実習生の受入れには、団体監理型と企業単独型の2つのタイプがあります

  • 団体監理型
    団体監理型
    (出入国在留管理庁・厚生労働省:資料「外国人技能実習制度について」より)
     
  • 企業単独型
    企業単独型
    (出入国在留管理庁・厚生労働省:資料「外国人技能実習制度について」より)

2.技能実習の流れ

 技能実習の流れ
 (出入国在留管理庁・厚生労働省:資料「外国人技能実習制度について」より)
 

【外国人技能実習制度について(厚生労働省:外部リンク)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html

【外国人技能実習制度について(出入国在留管理庁:外部リンク)】

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri05_00014.html

【技能実習について(外国人技能実習機構:外部リンク)】

https://www.otit.go.jp/info_seido/
 

※監理団体の検索(外国人技能実習機構:外部リンク)

  • 一般監理事業:最長5年となる技能実習3号までの受け入れが可能
  • 特定監理事業:最長3年となる技能実習2号までの受け入れが可能

https://www.otit.go.jp/search_kanri/

特定技能制度

 特定技能制度は、深刻化する人手不足の状況に対応するため、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度です。(平成31年4月から実施)

1.特定技能の在留資格には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります

特定技能1号

特定技能2号

在留資格

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

対象産業分野

特定産業分野(12分野):

 介護,ビルクリーニング,

 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業,

 建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,

 農業,漁業,飲食料品製造業,外食業

建設,造船・舶用工業

在留期間

1年、6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで

3年、1年又は6か月ごとの更新

技能水準

試験等で確認

(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

試験等で確認

日本語能力水準

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認

(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

試験等での確認は不要

家族の帯同

基本的に認めない

要件を満たせば可能 (配偶者、子)

受入機関等の支援

支援の対象

支援の対象外

2.特定産業分野(12分野)

 特定技能によって具体的に従事できる業務は、12の特定産業分野ごとに定められています。
 

【特定技能制度とは -受入れ分野-(出入国在留管理庁_特定技能総合支援サイト:外部リンク)】

https://www.ssw.go.jp/about/ssw/
 

【分野別各所管省庁(外部リンク)】

3.特定技能外国人受入れの流れ

 受入れの流れ
 (出入国在留管理庁:資料「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より)

4.受入れ機関と登録支援機関について

 特定技能外国人を受け入れる企業等には、報酬額を日本人従業員と同等額以上とすることや、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。サポートについては「登録支援機関」に委託することもできます。

 ※特定技能2号については、支援義務はありません。
 

 受入れ機関・登録支援機関
 (出入国在留管理庁:資料「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より)
 

【登録支援機関について -受入れ機関と登録支援機関-(外務省:外部リンク)】

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/registration/

【雇用における注意点 -受入れ機関が外国人を受け入れるための基準-(出入国在留管理庁_特定技能総合支援サイト:外部リンク)】

https://www.ssw.go.jp/about/important/

【登録支援機関について(出入国在留管理庁_特定技能総合支援サイト:外部リンク)】

https://www.ssw.go.jp/about/support/
 

※登録支援機関登録簿 -登録支援機関の検索-(出入国在留管理庁:外部リンク)

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00205.html

5.特定技能外国人に対する支援の概要

 支援の概要
 (出入国在留管理庁:資料「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より)

6.その他

【特定技能運用要領・各種様式等(出入国在留管理庁:外部リンク)】

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

【制度説明資料等(出入国在留管理庁:外部リンク)】

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00133.html

専門的・技術的分野

 高度な専門的職業、大卒等の学歴や、一定水準以上の専門的知識・能力を要する事務職・技術者、外国人特有または特殊な能力等を活かした職業は、就労を目的とした在留資格が交付されます。

   <専門的・技術的分野に該当する在留資格>

在留資格

具 体 例

在留資格

具 体 例

教授

大学教授等

研究

政府関係機関や私企業等の研究者

芸術

作曲家,画家,著述家等

教育

中学校・高等学校等の語学教師等

宗教

外国の宗教団体から派遣される宣教師等

技術・人文知識・国際業務

機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等

報道

外国の報道機関の記者,カメラマン

企業内転勤

外国の事業所からの転勤者

高度専門職

ポイント制による高度人材

介護

介護福祉士

経営・管理

企業等の経営者・管理者

興行

俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等

法律・会計業務

弁護士,公認会計士等

技能

外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等

医療

医師,歯科医師,看護師

特定技能

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人

1.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格

 就労を目的とした在留資格の中で、最も一般的な在留資格です。

 日本国内で就職している外国人留学生の9割以上は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格により就労しています。
 

<就労可能な業務>

  • 理学・工学等の自然科学分野の技術、知識を要する業務
  • 法律・経済・社会学等の人文科学分野の技術、知識を要する業務
  • 外国の文化に基盤を有する思考、感受性を要する業務  等


<該当業務例>

  • システムエンジニア、プログラマー
  • 研究開発、建築設計、システム設計・開発
  • 貿易等の海外との業務
  • 経理、財務、総務、人事、法務、企画、商品開発、マーケティング
  • 通訳、翻訳、語学講師


【在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁:外部リンク)】

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

2.「高度専門職」の在留資格

 「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」の就労を目的とした在留資格です。
 

<概要>

  • ポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度
  • 優遇措置として1号と2号があり、2号は1号で3年以上活動を行っていた方が対象
  • 活動内容を以下の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、優遇措置を受けることができる

高度学術研究活動

「高度専門職1号(イ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動

高度専門・技術活動

「高度専門職1号(ロ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

高度経営・管理活動

「高度専門職1号(ハ)」

本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動


【高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度(出入国在留管理庁:外部リンク)】

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_index.html

3.その他

【高度外国人材活躍推進ポータル(日本貿易振興機構 ジェトロ:外部リンク)】

https://www.jetro.go.jp/hrportal/

外国人雇用状況の届出制度、雇用管理

 外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるよう、事業主の方が守らなければならないルールや配慮が必要な事項があります。

【外国人雇用対策(厚生労働省:外部リンク)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html

【外国人の雇用(厚生労働省:外部リンク)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html

1.雇入れ・離職時の届出

 すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。

 ハローワークでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。

 また、届出に当たり、事業主が雇い入れる外国人の在留資格などを確認する必要があるため、不法就労の防止につながります。
 

<届出の方法>

 届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者となるか否かによって、使用する様式や届出事項、届出先となるハローワーク、届出期限などが異なります。
 

<届出事項の確認方法>

 外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カード又は旅券(パスポート)などの提示を求め、届け出る事項を確認してください。

 また、「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可を受けて就労する場合は、在留カードや旅券(パスポート)又は資格外活動許可書などにより、資格外活動許可を受けていることを確認してください。在留カード等のコピーをハローワークに提出する必要はありません。
 

【「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!(厚生労働省:外部リンク)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html

2.適切な雇用管理

 事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき定められています。

 この指針に沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。
 

<指針の基本的な考え方>

  • 労働関係法令及び社会保険関係法令は国籍にかかわらず適用されることから、事業主はこれらを遵守すること
  • 外国人労働者が適切な労働条件及び安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講ずること


【外国人の雇用(厚生労働省:外部リンク)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html

国の助成制度 -人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)-

 外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
 

【人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)(厚生労働省:外部リンク)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html

その他の支援策等

【外国人雇用管理アドバイザー(厚生労働省:外部リンク)】

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/koyoukanri/index.htm

【外国人雇用サービスセンター(厚生労働省:外部リンク)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12638.html

【外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツール(厚生労働省:外部リンク)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/tagengoyougosyu.html

【外国人労働者の安全衛生対策 -外国人在留支援センター安全衛生班-(厚生労働省:外部リンク)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html

【外国人留学生の国内就職支援研修モデルカリキュラム(厚生労働省:外部リンク)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18404.html

【外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック(経済産業省:外部リンク)】

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/ryugakusei_katsuyaku_pt/20200228_report.html

【外国人生活支援ポータルサイト(出入国在留管理庁:外部リンク)】

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html

関連ファイル

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