フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

フリーランスガイドラインの改定について(令和8年1月1日から)

 「下請代金支払遅延等防止法」(昭和31年法律第120号。以下「旧下請法」 という。)が改正され、令和8年1月1日に「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(昭和31年法律第120号。以下 「取適法」という。)が施行されたため、取適法の施行に伴って、旧下請法からの変更内容を追記するなどの改定が行われました。
 最新のフリーランスガイドラインについては、下記PDFファイルをご確認ください。
 その他、詳細ついては、厚生労働省ホームページをご確認ください。
 

令和6年11月1日、フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されました。

 近年、配送など多様な業種で、フリーランスという働き方が増えている一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」等のトラブルが増えています。フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和5年5月12日に公布されました。この法律は、令和6年11月1日に施行されています。
 詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
 和歌山労働局雇用環境・均等室 電話:073-488-1170

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