障害のある人の雇用

障害者雇用率制度

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項)

詳しくは、以下のサイトをご参照ください。

雇用分野における差別禁止・合理的配慮

雇用分野において、すべての事業主に対し、障害を理由とする差別の禁止、合理的配慮の提供が義務付けられています。(障害者の雇用の促進等に関する法律第34条から第36条)
 
なお、対象は、
・障害者手帳を持っている方に限定されません。
・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能に障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方が対象となります。
 
詳しくは以下のサイトをご参照ください。

ヘルスキーパー制度

ヘルスキーパー制度とは

 企業が職員の健康管理、疲労回復、疾病の予防などのためにマッサージ施設を設け、あん摩マッサージ指圧師等の免許(国家資格)を保有する者(ヘルスキーパー)を採用し、マッサージなどを施す制度です。あん摩マッサージ指圧師等の免許(国家資格)を持った視覚障害者に適した職種であるとともに、障害のある人の雇用の場の創出になります。

ヘルスキーパー制度の導入効果

 企業で働く者にとって、リストラの不安、仕事の高密度化などから、心と体に多大なストレスを感じ、それが積み重なって疾病を引き起こす例も少なくありません。特に、職場における情報機器の普及に伴い、長時間にわたるパソコンの操作からくる眼精疲労、首・肩・腕・腰などのこりや痛みなどを訴える者が増えており、これらの治療にマッサージは大変効果的だといわれています。

 また、すべての事業主には、障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)

 これらの状況を踏まえ、企業内にマッサージ施設を設けることは、職員の健康管理、疲労回復、疾病の予防、メンタルヘルスの観点と、障害者雇用の促進をはかれるなど多くの効果が期待できます。

(ヘルスキーパー制度導入のための手引書より抜粋)

詳しくは、以下のサイトをご参照ください。

活用できる助成金

特定求職者雇用開発助成金、障害者雇用納付金制度に基づく助成金等があります。

詳しくは、以下のサイトをご参照ください。

リンク

地域住民の健康維持に貢献する理療師として活躍するため、三療(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)の国家資格取得を目指します。

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