和歌山県の最低賃金
「和歌山県最低賃金が改定されました」
地域別最低賃金
- 和歌山県最低賃金「1,045円」
効力発生の日「令和7年11月1日」
特定(産業別)最低賃金
- 鉄鋼業「1,170円」
効力発生の日「令和7年12月30日」 - 百貨店、総合スーパー ※令和7年度改定なし
(和歌山県最低賃金額の1,045円となります)
※次に該当する者は、特定(産業別)最低賃金の適用が除外され和歌山県最低賃金のみが適用されます。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇い入れ後6か月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務(鉄鋼業においてはさらに、賄いの業務)に主として従事する者
※使用者は最低賃金の概要を見やすい場所に掲示するなどして労働者に周知しなければなりません。(最低賃金法第8条)
下記にリーフレットを掲載していますので、周知にご活用ください。
地域別最低賃金(PDF形式 1,206キロバイト)
和歌山県の最低賃金(PDF形式 2,190キロバイト)
その他
詳細は、和歌山労働局労働基準部賃金室(TEL:073-488-1152)にお問い合わせください。
和歌山労働局賃金室のホームページ(外部リンク)


