中小企業等協同組合法

お知らせ

令和5年4月より決算関係書類の電子メールでの受付を開始しました。     

中小企業等協同組合法等について

(1)中小企業等協同組合法

  1. 目的
    中小企業等協同組合法は、中小企業者が相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うために必要な組織について定め、中小企業者の公正な経済活動の機会を確保し、その経済的地位の向上を図ることを目的としています。
  2. 法律の概要
    中小企業等協同組合法では、

    事業協同組合

    事業協同小組合

    火災共済協同組合

    信用協同組合

    協同組合連合会

    企業組合

    に関し、その設立、管理、運営等について規定しています。

(2)中小企業団体の組織に関する法律

  1. 目的
    中小企業団体の組織に関する法律は、中小企業者その他の者が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにすることにより、公正な経済活動の機会を確保し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的としています。
  2. 法律の概要
    中小企業団体の組織に関する法律では、中小企業団体のうち、

    協業組合

    商工組合

    商工組合連合会

    に関し、その設立、管理、運営等について規定しています。

申請及び届出について

県では、県が所管する上記組合の設立認可申請、定款変更認可申請、決算関係書類、役員変更届や解散届の受理等を行っています。
(補足)組合の地区が県域を越えるものまたは組合の業種により申請・提出先の官庁が異なります。

  中小企業等協同組合決算関係書類提出書【協同組合、企業組合 】(Wordファイル/15KB)

  決算関係書類提出書【商工組合、商工組合連合会】(Wordファイル/15KB)

  決算関係書類提出書【協業組合】(Wordファイル/15KB)

中小企業等協同組合法の改正について

平成19年4月1日に改正組合法が施行され、組合制度が大きく変わっています。
改正の概要は 中小企業庁のページ(外部リンク)を参照してください。

中小企業団体中央会について

中小企業団体中央会は、中小企業等協同組合法により、中小企業の組合等を会員として設立された認可法人で、組合等の設立や運営の支援、金融・税制や労働問題など中小企業の経営についての相談に応じるとともに組合等のための研修会、個別専門指導などを行っています。
県では、中央会に設置している指導員等の資質向上、協同組合の組織化と中小企業連携の促進や人材の育成などを図るためこれらの事業に係る経費の一部を助成しています。

関係リンク

和歌山県中小企業団体中央会(外部リンク)

お問い合わせ先

商工振興課商工支援班 TEL:073-441-2740

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