家庭用品品質表示法

家庭用品品質表示法とは

家庭用品品質表示法は、消費者が日常使用する家庭用品について、品質に関し表示すべき事項やその表示方法等を定め、

消費者が商品を適切に選択できるようにすることを目的とする法律です。
この法律に基づき、表示が必要な家庭用品が指定され、それぞれの品目ごとに表示すべき内容や基準が定められています。
対象となる家庭用品は、主に次の区分に分類されています。

  • 繊維製品(例:衣類 など)
  • 合成樹脂加工品(例:洗面器、水筒 など)
  • 電気機械器具(例:電子レンジ、電気掃除機 など)
  • 雑貨工業品(例:歯ブラシ、洋傘 など)


本ページでは、同法の制度概要について掲載しています。

制度の詳細 、対象品目、表示基準などについては、消費者庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください

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