消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法とは
私たちの生活の中で用いる製品が、消費者の生命・身体に危害を及ぼすことを防ぐために昭和48年に制定された法律です。
危険と判断された製品の製造・販売を規制するほか、製品の安全性確保に向けた事業者の取組を促進することを目的としています。
また、特に、消費者の生命・身体に対して危害を及ぼすおそれがある製品については、国が定めた技術基準に適合した「PSCマーク」がないと販売できないと定められています。
本ページでは、同法の制度概要について掲載しています。
制度の詳細 、対象製品リスト、技術基準などについては、経済産業省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
1.PSCマーク制度
PSCマークは、国が定めた技術基準に適合していることを示す表示で、危険性の程度に応じて、次の区分に分かれています。
※「特定製品」は事業者の自己確認により表示する製品、「特別特定製品」は第三者機関による検査が必要な製品です。
| 区分 | 対象品目 | 表示マーク |
| 特別特定製品を除く特定製品 |
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| 特別特定製品 |
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| 子供用特定製品かつ 特別特定製品を除く特定製品 |
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| 子供用特定製品かつ特別特定製品 |
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乳幼児用玩具に関する新たな規制(令和7年12月25日施行)
令和7年12月25日より、3歳未満向けの乳幼児用玩具が「子供用特定製品」として新たに規制対象となりました。
対象製品には、国の定める技術基準への適合及び対象年齢等の表示義務が課され、子供PSCマークの表示がない製品は販売できません。
♦ 詳しくは、経済産業省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
2. 長期使用製品安全点検・表示制度
(1)長期使用製品安全点検制度
長期間の使用で劣化し重大事故につながるおそれがある製品を「特定保守製品」として指定し、事業者の情報提供や所有者の点検実施を促す制度です。
(対象:石油給湯機・石油ふろがま)
(2)長期使用製品安全表示制度
経年劣化による事故が多い製品について、標準使用期間や注意事項の表示を義務付ける制度です。
(対象:扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ)





