平成30年台風20号、21号及び24号被災事業者への金融支援について  ※セーフティネット保証4号の指定期間は終了しています。

平成30年台風20号、21号及び24号による被災事業者の事業再建や資金繰りへの支援策として、次の県融資制度がご利用いただけます。

①セーフティネット保証4号の対象地域の中小企業者 ※平成31年1月3日をもって指定期間は終了しました

 台風20号及び台風21号に係る災害により、下記市町に一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号が適用されることになりました。これに伴い、売上の減少等について市町村の認定を受けた指定地域の事業者は「経営支援資金・セーフティ枠」がご利用いただけます。

 【指定地域】

 <台風20号災害>

  和歌山市、海南市、田辺市、新宮市、紀の川市、広川町、白浜町

 <台風21号災害>

  和歌山市、海南市、橋本市、御坊市、新宮市、紀の川市、高野町、湯浅町、広川町、美浜町、みなべ町、白浜町、串本町

 【対象者】

  次のいずれにも該当する方

   (イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

   (ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を

     含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

  【資金概要】

  (1)対象資金:経営支援資金 セーフティ枠

  (2)融資利率:年1.2%以内、保証料率:年0.6%

  (3)融資限度額:設備・運転 8,000万円以内 ※別枠保証をご利用いただけます

  (4)融資期間:設備・運転10年以内

②県内で被災された中小企業者(県内全域対象) ※台風20号、21号、24号共通

 【対象者】

  自然災害により被災し、市町村長の罹災証明を受けた方

 【資金概要】

  (1)対象資金:経営支援資金 一般枠

  (2)融資利率:年1.4%以内、保証料率:年0.45%~1.30%

  (3)融資限度額:設備・運転 8,000万円以内

  (4)融資期間:設備10年以内、運転7年以内

■お問い合わせ先 県商工振興課金融班  担当:川端、福田

■関連ページ    

  ・中小企業庁HP

このページの先頭へ