台風21号で被災された中小事業者への支援について

平成29年10月の台風21号によって、被害を受けた中小企業者の事業再建や資金繰りを支援するため、次のとおり県融資制度の条件拡充を行いました。

①セーフティネット保証4号の対象地域の中小企業者(終了しました)

 台風21号に係る災害により、県内7市町に一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号が適用されることになりました。これに伴い、売上の減少等について市町村の認定を受けた対象地域の事業者は「経営支援資金・セーフティ枠」がご利用いただけます。

 【対象地域】和歌山市、海南市、橋本市、新宮市、紀の川市、かつらぎ町、九度山町

  (1)対象資金:経営支援資金 セーフティ枠

  (2)融資利率:年1.2%以内、保証料率:0.6%

  (3)融資限度額:設備・運転 5,000万円以内 ※別枠保証をご利用いただけます

  (4)融資期間:設備10年以内、運転7年以内

②県内で被災された中小企業者

 県融資制度の「経営支援資金・一般枠」の対象に、災害で被害を受けられた中小企業者を追加することにより、事業再建や資金繰りを支援します。

 【追加要件】  自然災害により被災し、市町村長の罹災証明を受けた方

  (1)対象資金:経営支援資金 一般枠

  (2)融資利率:年1.4%以内、保証料率:年0.45%~1.30%

  (3)融資限度額:設備・運転 5,000万円以内

  (4)融資期間:設備10年以内、運転7年以内

■お問い合わせ先 県商工振興課金融班  担当:川端、杉本

■関連ページ    

  ・中小企業庁HP

このページの先頭へ