台風21号で被災された中小事業者への支援について
平成29年10月の台風21号によって、被害を受けた中小企業者の事業再建や資金繰りを支援するため、次のとおり県融資制度の条件拡充を行いました。
①セーフティネット保証4号の対象地域の中小企業者(終了しました)
台風21号に係る災害により、県内7市町に一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号が適用されることになりました。これに伴い、売上の減少等について市町村の認定を受けた対象地域の事業者は「経営支援資金・セーフティ枠」がご利用いただけます。
【対象地域】和歌山市、海南市、橋本市、新宮市、紀の川市、かつらぎ町、九度山町
(1)対象資金:経営支援資金 セーフティ枠
(2)融資利率:年1.2%以内、保証料率:0.6%
(3)融資限度額:設備・運転 5,000万円以内 ※別枠保証をご利用いただけます
(4)融資期間:設備10年以内、運転7年以内
②県内で被災された中小企業者
県融資制度の「経営支援資金・一般枠」の対象に、災害で被害を受けられた中小企業者を追加することにより、事業再建や資金繰りを支援します。
【追加要件】 自然災害により被災し、市町村長の罹災証明を受けた方
(1)対象資金:経営支援資金 一般枠
(2)融資利率:年1.4%以内、保証料率:年0.45%~1.30%
(3)融資限度額:設備・運転 5,000万円以内
(4)融資期間:設備10年以内、運転7年以内
■お問い合わせ先 県商工振興課金融班 担当:川端、杉本
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