消費税転嫁対策特別措置法に係る相談受付窓口の設置
消費税転嫁対策特別措置法の失効及び効力について
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)が平成25年10月1日に施行され、令和3年3月31日限りで失効されましたが、令和3年3月31日までに行った消費税の転嫁拒否等の行為(第3条に違反する行為)及び消費税の転嫁を阻害する表示行為(第8条に違反する行為)については、報告・検査、指導・助言、措置請求、勧告・公表等の規定は、令和3年3月31日以降もその効力を有します。
なお、消費税転嫁対策特別措置法の失効後においては、消費税の転嫁拒否等の行為 、下請事業者に対して消費税の転嫁拒否等の行為は 「独占禁止法」(昭和22年法律第54号)、「下請法」(昭和31年法律第120号)の適用となります。
1 受け付ける情報
(1)消費税の転嫁拒否等の行為(買いたたき、減額など)に関すること
(2)消費税の転嫁を阻害する表示行為(「消費税還元セール」などの表示)に関すること
2 受付情報への対応
いただいた情報のうち、法律に違反する疑いのある情報については国の担当機関に通知し、国の担当機関が調査・指導・勧告等を行います。
直接、調査及び指導権限を有する主務大臣等への申し出を希望される場合は、下記国の担当機関(「 4.国の問い合わせ先一覧」)にご連絡ください。
3 県の相談受付窓口一覧
受付時間 平日午前9時から午後5時45分まで。
県においても相談を受け付けています。(県には、調査・指導・勧告等の権限は付与されていません。)
※消費税転嫁対策特別措置法の失効前の行為については、国土交通省所管の下記5業種は政令により県が調査、指導を行うことができます。
「建設業、宅地建物取引業、不動産鑑定業、浄化槽工事業、解体工事業」
主な受付内容 | 担当窓口課 | 所在地 | TEL | |
---|---|---|---|---|
総合窓口 | 商工観光労働部 商工観光労働総務課 |
和歌山市小松原通一丁目1番地 | 073-441-2725 | |
転嫁拒否行為 |
商工業関係 | 商工観光労働部 商工振興課 |
和歌山市小松原通一丁目1番地 | 073-441-2742 |
交通・運輸関係 | 企画部 総合交通政策課 |
和歌山市小松原通一丁目1番地 | 073-441-2343 | |
産業廃棄物処理業 | 環境生活部 循環型社会推進課 |
和歌山市小松原通一丁目1番地 | 073-441-2692 | |
食品及び生活衛生関係 | 環境生活部 食品・生活衛生課 |
和歌山市小松原通一丁目1番地 | 073-441-2628 | |
福祉保健関係 | 福祉保健部 福祉保健総務課 |
和歌山市小松原通一丁目1番地 | 073-441-2475 | |
農林水産関係 | 農林水産部 農林水産総務課 |
和歌山市小松原通一丁目1番地 | 073-441-2864 | |
転嫁阻害表示(「消費税還元セール」など)に関すること (補足)5業種を除く |
環境生活部 県民相談室 |
和歌山市小松原通一丁目1番地 | 073-441-2356 | |
消費生活センター |
和歌山市手平二丁目1-2 |
073-433-1551 | ||
地方消費税に関すること | 総務部 税務課 |
和歌山市小松原通一丁目1番地 | 073-441-2182 | |
和歌山県税事務所 | 和歌山市小松原通一丁目1番地 | 073-441-3409 | ||
紀北県税事務所 | 岩出市高塚209 | 0736-61-0067 | ||
紀中県税事務所 | 有田郡湯浅町湯浅2355-1 | 0737-64-1260 | ||
紀南県税事務所 | 田辺市朝日ヶ丘23-1 | 0739-26-7937 | ||
5業種のうち、建設業、浄化槽工事業、解体工事業に係る転嫁拒否行為、転嫁阻害表示に関すること | 県土整備部 技術調査課 |
和歌山市小松原通一丁目1番地 | 073-441-3069 | |
5業種のうち、宅地建物取引業、不動産鑑定業に係る転嫁拒否行為、転嫁阻害表示に関すること | 県土整備部 建築住宅課 |
和歌山市小松原通一丁目1番地 | 073-441-3180 |
4 国のお問い合わせ先一覧
相談内容 | 機関名 | TEL |
---|---|---|
消費税の転嫁拒否等の行為 |
公正取引委員会 |
03-3581-3379 (相談専用窓口) |
消費税の転嫁を阻害する表示 | 消費者庁 |
03-3507-8800(代) (表示対策課) |
消費税の総額表示に関すること |
財務省 |
03-3581-4111(代) (主税局税制第二課) |
便乗値上げに関すること | 消費者庁参事官(調査・物価等担当) |
03-3507-9196(直通) |
○各省の相談窓口
※各省の相談窓口一覧はこちらをご覧ください。
5 その他
中小企業からの消費税に関するお問い合わせについては、商工会議所、商工会、和歌山県中小企業団体中央会においても受け付けています。
参考
内閣府消費税価格転嫁等対策ホームページ(外部リンク)
法律概要リーフレット 「消費税転嫁対策特別措置法が成立しました」(PDF形式 271キロバイト)
パンフレット 「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のために」(PDF形式 3,990キロバイト)
「消費税の転嫁拒否に関する主な違反事例」(PDF形式2,685キロバイト)
※上記パンフレット等に記載されている電話番号について、電話がつながらない恐れがあります。