新型コロナウイルス感染症等の影響に伴う検定証印等及び装置検査証印・基準器検査証印の有効期間について

 特定計量器に係る検定証印等及び装置検査証印の有効期間について

 令和2年5月29日付けで、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検査規則の特例に関する省令(令和2年経済産業省令第52号)及び同省令に基づく告示(令和2年経済産業省告示第121号)が公布・施行されました。

 これらにより、特定計量器(検定証印等が付されているものに限る。)及び車両等装置用計量器(装置検査証印が付されているものに限る。)を使用し、又は使用に供するために所持するものが、新型コロナウイルス感染症等の影響により生じた事由により検定・装置検査を受けることができないと認めるときは、令和2年4月から7月までの間に有効期間が満了するものについて、それぞれの有効期間から6ヶ月間は、なお効力を有することとなります。

 基準器検査証印の有効期間の延長について
 令和2年4月28日付けで、基準器検査規則の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第41号)及び同規則に基づく告示(令和2年経済産業省告示第100号)が公布・施行されました。

 これらに基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年4月7日から7月31日までの間に満了する基準器は、それぞれ有効期間が6ヶ月延長されています。

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