貸金業者の方へ

貸金業者の方へ

和歌山県知事登録貸金業者の各種申請・届出等の提出先:日本貸金業協会和歌山県支部 ※開所は月1回
住所:和歌山市美園町四丁目81-1 SOPHIA和歌山イーストプラザ1号館2階 TEL:073-499-6651
和歌山県支部開所日以外の提出及び問合せ先:日本貸金業協会大阪府支部
住所:大阪市中央区南船場一丁目16-20 ムラキビルディング3階 TEL:06-6260-0921

1 貸金業新規登録申請

1 登録区分について

貸金業を営もうとするには貸金業法に基づく登録を受けなければなりません。登録には都道府県知事登録と財務局長登録があります。

  • 都道府県知事の登録
    1つの都道府県に営業所や事務所を設置する場合
  • 財務局長の登録
    2つ以上の都道府県にわたって営業所等を設置する場合

また、登録は、3年に1度、更新する必要があります。

2 申請用紙

営業所または事務所のすべてが和歌山県にある場合は、和歌山県知事登録審査を受けることになります。

登録を受けるためには、法令で定める様式による申請書及び添付書類を提出しなければなりません。

貸金業登録申請及び添付書類(新規・更新)

「様式」欄のファイルリンクをクリックしていただくと様式をダウンロードしていただけます。

貸金業登録申請及び添付書類一覧表
様式 提出書類 法人 個人 部数

備考

ワード形式を開きます第1面(ワード形式 43キロバイト)

登録申請書 第1面 必要 必要

正本1

副本3

  • 申請者住所
    法人:登記簿上の本店所在地又は主たる事務所所在地
    個人:現住所(現住所において貸付けに関する業務を営まない場合には、貸付けに関する業務に係る主たる営業所等の所在地)

ワード形式を開きます第2面(ワード形式 83キロバイト)

登録申請書 第2面 必要 必要

正本1

副本3

  • 6・住所欄 第1面に同じ

ワード形式を開きます第3面(ワード形式 56キロバイト)

登録申請書 第3面 必要 必要

正本1

副本3

  • 支店長・営業所長・事務所長・責任者、その他名称の有無を問わず、業務を統括する者
  • ない場合は「該当なし」と記載

ワード形式を開きます第4面(ワード形式 46キロバイト)

登録申請書 第4面 必要 必要

正本1

副本3

  • 所在地は、ビル名、階数、部屋番号等、できるだけ詳細に記載

第5面(ワード形式 44キロバイト)

登録申請書 第5面 必要 必要

正本1

副本3

  • TEL、ホームページアドレス等で広告・勧誘等に使用する連絡先
  • 携帯電話番号等は除く

第6面(ワード形式 34キロバイト)

登録申請書 第6面 必要 必要

正本1

副本3

第7面(ワード形式 50キロバイト)

登録申請書 第7面 必要 必要

正本1

副本3

第8面(ワード形式 32キロバイト)

登録申請書 第8面 必要 必要

正本1

副本3

  • 法人の場合は、登記事項証明書の目的欄と同様の記載

第9面(ワード形式 37キロバイト)

登録申請書 第9面

必要 必要 正本1

和歌山県証紙15万円分を貼付

(割印の都合により、5万円を3枚でお願いします)

ワード形式を開きます様式(ワード形式 43キロバイト)

誓約書 必要 必要 正本1
  • 法人の場合は代表者が署名
  • 個人申請は「並びに」から「役員」までを二重線で消す

ワード形式を開きます様式(第1面ワード形式 57キロバイト)

履歴書(第1面) 必要 必要 正本1
  • 申請者・役員・重要な使用人について必要(第2面と一対)
  • 下段の署名欄は、必ず本人が署名、押印すること

様式(ワード形式 38キロバイト)

履歴書(第2面)
氏名・住所・生年月日が記載され、顔写真が貼付された書類

(右のうちいずれか1つを貼付)

必要 必要 正本1
  • 運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード等の写しを貼付
    (運転免許証等の写真があるものの写しを貼付すれば、上段の写真欄の写真は不要)
  • 上記の物を取得していない場合は、官公署等から発行された住所・氏名・生年月日が記載された書類の写し
    (この場合は、上段の写真が必要)

ワード形式を開きます様式(ワード形式 46キロバイト)

沿革 必要 正本1
  • 親会社があり、且つ親会社が子会社(貸金業者)の法人役員である場合に提出が必要
  • 沿革と共に、親会社の登記事項証明書の提出が必要

ワード形式を開きます様式(ワード形式 28キロバイト)

株主、社員、親会社の株主の名簿 必要 正本1
  • 1欄:保有する議決権の多い順に5名(法人を含む)記載
    100分の25を超える出資金額を保有している個人も記載
    (100分の25を超える出資金額を保有している個人は、申請書第2面の役員欄に「出資者」「株主」等と記載
  • 2欄:親会社
    (子会社の100分の25を超える出資金額を保有している法人)の場合は、親会社の保有する議決権の多い順に2名(法人を含む)記載
    その内、100分の50を超える個人が居る場合は、申請書第2面の役員欄に「親会社の出資者」「親会社の株主」等と記載
  • 1欄、2欄とも、該当無ければ、該当無しと記載

ワード形式を開きます様式(ワード形式 53キロバイト)

登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名等 必要 必要 正本1
  • 元号、性別、種別についてはアルファベットで記入

様式(ワード形式 33キロバイト)

営業所等の所在報告書(1)

営業所等の所在報告書(2)

営業所等の所在報告書(3)

営業所等の所在報告書(4)

必要 必要 正本1
  • 本店、営業所等毎に(1)(2)(3)(4)を作成
  • (1)は営業所所在地の略図
    (2)は営業所内の略図
    (3)は営業所等の外観の写真、マンション等であれば部屋の出入口の写真も必要
    (4)は営業所内の写真

営業所等の所有又は賃貸借を明らかにする書類

(右の内、該当するもの)

必要 必要 正本1
  • 自己所有であれば、建物の登記簿謄本または、固定資産税課税通知書
    (課税証明書、公課証明書・課税物件明細の記載があるもの)
  • 所有者が申請者以外の者であれば、上記書類に加えて所有者からの使用承諾書
    (貸金業の営業所として使用することを承諾する旨の記載のあるもの)
  • マンション等であれば、賃貸借契約書、使用承諾書(使用承諾書については、更新時は不要)
様式(ワード形式 50キロバイト)

財産に関する調書

(記載した価格を証明する右記資料を添付)

必要 正本1
  • 預貯金の場合は、取引先の金融機関が発行する残高証明書
  • 有価証券の場合は、取引先の証券会社が発行する取引残高証明書
  • 土地または建物の場合は、市町村が発行する固定資産評価証明書または不動産鑑定士が作成した鑑定評価書の写し
  • 個人で青色申告をしている場合は、所得税の確定申告書(所得税青色申告書決算書及び収支内訳書を含む)の写し
貸借対照表 必要 正本1
  • 法人税の確定申告書(税務署の受付印が押印されているもの)及び確定申告書に添付した貸借対照表の写し
住民票抄本 必要 必要 正本1
  • 申請者・役員・重要な使用人・貸金業務取扱主任者は提出が必要
身分証明書 必要 必要 正本1
  • 申請者・役員・重要な使用人・貸金業務取扱主任者は提出が必要(本籍地の市町村役場で発行、外国籍の場合は不要)
貸金業務取扱主任者の登録完了通知 必要 必要 正本1
  • コピーを提出
社内規則 必要 必要 正本1
  • 個人業者も必要
組織図 必要 必要 正本1
  • 個人業者も必要
  • 社内規則と合致すること
登記事項証明書 必要 正本1
  • 法人登記簿謄本
定款または寄付行為等 必要 正本1
ワード形式を開きます様式(ワード形式 29キロバイト) 貸付けの業務の経験者の業務経歴書 必要 必要 正本1
  • 法人の場合:常勤役員の内に貸付の業務に3年以上従事した経験を有する者があること
  • 個人の場合:申請者が貸付の業務に3年以上従事した経験を有する者であること
  • 営業所等毎に、貸付の業務に1 年以上従事した経験を有する者があること
様式(エクセル形式 30キロバイト)

貸金業関係貸付業務従事証明書

(記載内容を証明する右記資料を添付)

必要 必要 正本1
  • 基本的に新規のみ必要
  • 法人の場合: 常勤役員の内に貸付の業務に3年以上従事した経験を有する者があること
  • 個人の場合: 申請者が貸付の業務に3年以上従事した経験を有する者であること
  • 営業所等毎に、貸付の業務に1年以上従事した経験を有する者があること

(添付書類の例)

  • 被保険者記録照会回答票(社会保険事務所で発行)
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(ハローワークで発行)
  • 源泉徴収票等(申請者または常勤役員:3年分以上 営業所等の貸付業務経験者:1年分以上)
ワード形式を開きます様式(ワード形式 26キロバイト) 指定紛争解決機関との契約締結等の状況 必要 必要 正本1

(補足)住民票抄本や登記事項証明書などの添付書類は、申請日前3ケ月以内に発行されたもの

3 申請にあたっての留意事項

平成19年12月19日に施行された貸金業法により、新規で貸金業申請を行う場合、次のとおり貸付業務に従事した経験が必要となります。

  • 個人登録の場合:申請者が、貸付業務に3年以上従事した経験
  • 法人登録の場合:常勤役員に、貸付業務に3年以上従事した経験

また、個人登録、法人登録を問わず営業所毎に、貸付業務に1年以上従事した経験のある者が1名以上居ることが必要となります。

4 登録を拒否される場合

登録を受けようとする方が次のいずれかに該当する場合は,登録を拒否されます。

(1)心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者

(2)破産者で復権を得ないもの

(3)貸金業法第24条の6の4第1項、貸金業法第24条の6の5第1項、又は貸金業務法第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る)の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

(4)禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(5)貸金業法等に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(6)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(7)貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(8)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の(1)から(7)までのいずれかに該当するもの

(9)法人でその役員又は政令で定める使用人のうち上記の(1)から(7)までのいずれかに該当する者があるもの

(10)個人で政令で定める使用人のうち上記の(1)から(7)までのいずれかに該当する者があるもの

(11)暴力団員等がその事業活動を支配する者

(12)暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

(13)営業所ごとに貸金業務取扱主任者を置かない者

(14)純資産額が貸金業法施行令で定める金額に満たない者

(15)貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者

(16)他に営む業務が公益に反すると認められる者

また、登録申請書又はその添付書類のうち、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合も同様です。

2 更新登録申請

貸金業登録の有効期間は3年です。引き続き貸金業を営む場合は更新登録申請が必要です。

  • 貸金業の登録の有効期間は3年です。3年に1度、更新する必要があります。登録を受けてから3年間経過すると登録の効果は失われてしまいます。
  • 引き続き貸金業を営む方は、登録の有効期間満了の2ヶ月前までに登録の更新申請を必ずしてください。
  • 更新の手続、提出書類は新規登録とほぼ同様です。

3 変更届出

登録申請書に記載した事項について変更が生じたときは、知事あてに変更届出書を提出しなければなりません。

変更届出書及び添付書類一覧

「必要書類」欄の必要書類のファイルリンクをクリックしていただくと様式がダウンロードできます。

  • 提出部数 「(注意)」と記されているものは、原本1部、コピー3部(合計4部)が必要です。
変更届出書及び添付書類一覧表

変更内容

必要書類

法人

個人

備考

商号又は名称
(2週間以内に届出が必要)

(注意)ワード形式を開きます変更届出書(ワード形式 52キロバイト)

必要 必要

(注意)ワード形式を開きます登録申請書 第2面(ワード形式 83キロバイト)

必要 必要
  • 変更した商号等を記載

(注意)ワード形式を開きます登録申請書 第4面(ワード形式 46キロバイト)

必要 必要
  • 名称欄に商号等を記載している場合

ワード形式を開きます誓約書(ワード形式 43キロバイト)

必要 必要
  • 法人の場合は代表者が署名
  • 個人の場合は「並びに」から「役員」までを二重線で消す

ワード形式を開きます貸付けの業務の経験者の業務経歴書(ワード形式 29キロバイト)

必要 必要
  • 記載事項に変更がある場合
登記事項証明書(登記簿謄本等) 必要
  • 法人等、登記している場合
役員
重要な使用人
法定代理人
(2週間以内に届出が必要)

(注意)ワード形式を開きます変更届出書(ワード形式 52キロバイト)

必要 必要

(注意)ワード形式を開きます登録申請書 第2面(ワード形式 83キロバイト)

必要 必要
  • 役員、法定代理人の場合

(注意)ワード形式を開きます登録申請書 第3面(ワード形式 56キロバイト)

必要 必要
  • 重要な使用人の場合のみ
ワード形式を開きます誓約書(変更届出用)(ワード形式 43キロバイト) 必要 必要
  • 法人の場合は代表者が署名
  • 変更内容に応じ、不要な部分は二重線で消す

ワード形式を開きます登録申請者、重要な使用人、貸金業務取扱主任者の氏名等(ワード形式 53キロバイト)

必要 必要
  • 元号、性別、種別はアルファベットで記載

ワード形式を開きます株主、社員、親会社の株主の名簿(ワード形式 28キロバイト)

必要
  • 記載事項に変更があった場合

ワード形式を開きます貸付けの業務の経験者の業務経歴書(ワード形式 29キロバイト)

必要 必要
  • 記載事項に変更があった場合

貸金業関係貸付業務従事証明書(エクセル形式 30キロバイト)
(記載内容を証明する右記資料を添付)

必要 必要
  • 法人で、常勤役員の内に貸付業務に3年以上従事した経験を有する者が不在となった場合:3年以上の貸付業務の経験者
    営業所等で、貸付業務に1年以上従事した者が不在となった場合:1年以上の貸付業務の経験者

(添付書類の例)

  • 被保険者記録照会回答票(社会保険事務所で発行)
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(ハローワークで発行)
  • 源泉徴収票等(変更する者により、3年分以上、または1年分以上)

ワード形式を開きます履歴書(第1面)(ワード形式 56キロバイト)

必要 必要
  • 下段の署名欄は、必ず本人が署名、押印すること

履歴書(第2面)(ワード形式 38キロバイト)

必要 必要
  • 運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード等の写しを貼付
    (運転免許証等の写真があるものの写しを貼付すれば、上段の写真欄の写真は不要)
  • 上記の物を取得していない場合は、官公署等から発行された、住所・氏名・生年月日が記載された書類の写し
    (この場合は、上段の写真が必要)
住民票抄本 必要 必要
身分証明書 必要 必要
  • 本籍地の市町村で発行(外国籍の場合は不要)
貸金業務取扱主任者
(2週間以内に届出が必要)

(注意)ワード形式を開きます変更届出書(ワード形式 52キロバイト)

必要 必要

(注意)ワード形式を開きます登録申請書 第4面(ワード形式 46キロバイト)

必要 必要

ワード形式を開きます誓約書(変更届出用)(ワード形式 43キロバイト)

必要 必要
  • 法人の場合は代表者が署名
  • 変更内容に応じ、不要な部分は二重線で消す

ワード形式を開きます登録申請者、重要な使用人、貸金業務取扱主任者の氏名等(ワード形式 53キロバイト)

必要 必要
  • 元号、性別、種別はアルファベットで記載

ワード形式を開きます貸付けの業務の経験者の業務経歴書(ワード形式 29キロバイト)

必要 必要
  • 記載事項に変更がある場合

貸金業関係貸付業務従事証明書(エクセル形式 30キロバイト)
(記載内容を証明する右記資料を添付)

必要 必要
  • 法人で、常勤役員の内に貸付業務に3年以上従事した経験を有する者が不在となっ場合:3年以上の貸付業務の経験者
    営業所等で貸付業務に1年以上従事した者が不在となった場合:1年以上の貸付業務の経験者

(添付書類の例)

  • 被保険者記録照会回答票(社会保険事務所で発行)
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書

(ハローワークで発行)

  • 源泉徴収票等
    (変更する者により、3年分以上、または1年分以上)
貸金業務取扱主任者の登録完了通知のコピー 必要 必要
住民票抄本 必要 必要
身分証明書 必要 必要
  • 本籍地の市町村で発行(外国籍の場合は不要)
代理店
(2週間以内に届出が必要)

(注意)ワード形式を開きます変更届出書(ワード形式 52キロバイト)

必要 必要

(注意)ワード形式を開きます登録申請書 第4面(ワード形式 46キロバイト)

必要 必要
代理店契約書等 必要 必要
登録者の住所
(法人の場合は、営業所所
在地の変更を参照)
(2週間以内に届出が必要)

(注意)ワード形式を開きます変更届出書(ワード形式 52キロバイト)

必要

(注意)ワード形式を開きます登録申請書 第2面(ワード形式 83キロバイト)

必要
住民票抄本 必要
  • 住所変更をしたことが明らかなもの
代表者・役員・重要な使用
人・法定代理人の氏名
(2週間以内に届出が必要)

(注意)ワード形式を開きます変更届出書(ワード形式 52キロバイト)

必要 必要

(注意)ワード形式を開きます登録申請書 第2面(ワード形式 83キロバイト)

必要 必要
  • 代表者・役員、法定代理人の氏名変更の場合

(注意)ワード形式を開きます登録申請書 第3面(ワード形式 56キロバイト)

必要 必要
  • 重要な使用人の氏名変更の場合

ワード形式を開きます誓約書(ワード形式 43キロバイト)

必要 必要
  • 代表者の氏名
  • 法人の場合は代表者が署名
  • 個人の場合は「並びに」から「役員」までを二重線で消す

ワード形式を開きます登録申請者、重要な使用人、貸金業務取扱主任者の氏名等(ワード形式 53キロバイト)

必要 必要
  • 元号、性別、種別はアルファベットで記載

ワード形式を開きます貸付けの業務の経験者の業務経歴書(ワード形式 29キロバイト)

必要 必要
  • 記載事項に変更がある場合
ワード形式を開きます株主、社員、親会社の株主の名簿(ワード形式 28キロバイト) 必要
  • 記載事項に変更がある場合
戸籍謄本か戸籍抄本 必要 必要
  • 氏名変更をしたことが明かなもの
登記事項証明書 必要
  • 法人で、代表者、役員の氏名変更の場合に必要
貸金業務取扱主任者の氏名
(2週間以内に届出が必要)

(注意)ワード形式を開きます変更届出書(ワード形式 52キロバイト)

必要 必要
(注意)ワード形式を開きます登録申請書 第4面(ワード形式 46キロバイト) 必要 必要
ワード形式を開きます登録申請者、重要な使用人、貸金業務取扱主任者の氏名等(ワード形式 53キロバイト) 必要 必要
  • 元号、性別、種別はアルファベットで記載
ワード形式を開きます貸付けの業務の経験者の業務経歴書(ワード形式 29キロバイト) 必要 必要
  • 記載事項に変更がある場合
戸籍謄本か戸籍抄本 必要 必要
  • 氏名変更をしたことが明かなもの
業務の種類及び方法
(2週間以内に届出が必要)
(注意)ワード形式を開きます変更届出書(ワード形式 52キロバイト) 必要 必要

(注意)登録申請書第6面・登録申請書7面の該当書類

登録申請書 第6面(ワード形式 34キロバイト)

登録申請書 第7面(ワード形式 50キロバイト)

必要 必要
他に行っている業務
(2週間以内に届出が必要)

(注意)ワード形式を開きます変更届出書(ワード形式 52キロバイト)

必要 必要
(注意)登録申請書 第8面(ワード形式 32キロバイト) 必要 必要
登記事項証明書 必要
営業所・事務所の名称、所
在地(あらかじめ届出が必要)
(注意)ワード形式を開きます変更届出書(ワード形式 52キロバイト) 必要 必要
変更の理由書(ワード形式 30キロバイト) 必要 必要
(注意)ワード形式を開きます登録申請書 第2面(ワード形式 83キロバイト) 必要
  • 法人で、本店所在地を変更した場合
(注意)ワード形式を開きます登録申請書 第4面(ワード形式 46キロバイト) 必要 必要
ワード形式を開きます貸付けの業務の経験者の業務経歴書(ワード形式 29キロバイト) 必要 必要
  • 営業所の名称変更時に必要
  • 単に所在地を変更した場合は不要

営業所の所在報告書(1)から(4)(ワード形式 33キロバイト)

必要 必要
  • 所在地を変更した場合に必要
  • 名称を変更した場合は不要
  • 営業所が自己所有の場合

建物の登記簿謄本または固定資産税課税通知書
課税証明書
公課証明書

必要 必要
  • 課税証明書、公課証明書:物件明細の記載があるもの
  • 名称を変更した場合は不要
  • 営業所の全部または一部が申請者以外の所有の場合

自己の所有の場合に加え、所有者からの使用承諾書

必要 必要
  • 貸金業の営業所として使用することを承諾する旨の書面
  • 名称を変更した場合は不要
  • 営業所がマンション等の場合

賃貸契約書のコピー等

所有者からの使用承諾書

必要 必要
  • 貸金業の営業所として使用することを承諾する旨の書面
  • 名称を変更した場合は不要
登記事項証明書 必要
  • 記載事項に変更がある場合

営業所・事務所の電話番号、広告等に使用する電話番号等

(あらかじめ届出が必要)

(注意)ワード形式を開きます変更届出書(ワード形式 52キロバイト)

必要 必要
変更の理由書(ワード形式 30キロバイト) 必要 必要
(注意)ワード形式を開きます登録申請書 第4面(ワード形式 46キロバイト) 必要 必要
  • 記載事項に変更がある場合
(注意)登録申請書 第5面(ワード形式 44キロバイト) 必要 必要
  • 記載事項に変更がある場合

<戻る>

4 廃業等届出

貸金業を廃業する場合等一定の場合には、その日から30日以内に知事あてに廃業等届出書を提出しなければなりません。

廃業届の提出書類

  1. ワード形式を開きます廃業等届出書(ワード形式 142キロバイト)
  2. 登録通知書(原本)
    登録時に当課から送付した「貸金業者の登録について」という題名で、知事印を押印した書類です。(紛失している場合は、「始末書」を記載して提出してください。)
  3. 添付書類
    廃業等の態様により、次表の添付書類が必要です。(貸金業法第10条第1項)
添付書類について
態様 届出者 添付書類
第1号 死亡 相続人等

届出者の戸籍謄本

死者の除籍謄本

貸金業を継承する場合はそれを証する書面の写し

第2号 法人が合併により消滅 法人を代表する役員であった者

消滅した法人の登記簿謄本

合併契約書の写し

第3号 破産 破産管財人

破産管財人を証す書面の写し

第4号 法人が合併・破産以外で解散 清算人

清算人に係る登記簿謄本

第5号 廃止 貸金業者であった個人、法人を代表する役員
  • 印鑑証明書は申請の日前3ヶ月以内に発行されたもの

5 その他の届出

貸金業者は以下のいずれかに該当する場合には、その日から2週間以内に知事あてにその旨を届け出なければなりません。

その他の届出事由(届出書は任意様式)

(1)貸金業を開始し、休止し、又は再開したとき ワード形式を開きます開始等届出書(ワード形式 30キロバイト)

(2)指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき ワード形式を開きます指定紛争解決機関との契約締結等の状況(ワード形式 26キロバイト)

(3)貸金業法第6条第1項第14号に該当するに至ったことを知ったとき 財産的基礎に関する届出書(ワード形式 44キロバイト)

(4)貸金業法第6条第1項第1号、貸金業法第6条第1項第4号から貸金業法第6条第1項第7号まで、又は貸金業法第6条第1項第13号に該当することとなった場合 様式(ワード形式 89キロバイト)

(5)貸金業者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合におけるその法定代理人、役員又は重要な使用人が貸金業法第6条第1項第1号、又は貸金業法第6条第1項第4号から貸金業法第6条第1項第7号までに該当することとなった事実を知った場合 様式(ワード形式 80キロバイト)

(6)貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合 債権譲渡(ワード形式 44キロバイト)

(7)役員、又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為、又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合 役員等の法令違反等(ワード形式 44キロバイト)

(8)特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合 保証契約(ワード形式 44キロバイト)

(9)第三者に貸金業の業務の委託を行った場合、又は当該業務の委託を行わなくなった場合 業務委託(ワード形式 40キロバイト)

(10)貸金業協会に加入又は脱退した場合 貸金業協会加入・脱退(ワード形式 44キロバイト)

6 日本貸金業協会への加入

日本貸金業協会への加入等については日本貸金業協会のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。

7 貸金業務取扱主任者制度について

(1)貸金業務取扱主任者について

貸金業者は、営業所毎に貸金業の業務に従事する使用人などに対し、法令の規定を遵守して業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行わせる国家資格の貸金業務取扱主任者を選任しなければなりません。

(2)貸金業務取扱主任者資格試験について

貸金業務取扱主任者資格試験の試験日と試験地が決定しました。

試験日

令和5年11月19日(日曜日)

試験地

札幌、仙台、千葉、東京、埼玉、神奈川、高崎、名古屋、金沢、大阪、京都、神戸、広島、高松、福岡、熊本、沖縄

詳細については、日本貸金業協会のホームページを確認するか、次の問い合わせ窓口で確認して下さい。

資格試験に関するお問い合わせ窓口

TEL:03-5739-3867

午前9時30分から午前12時、午後1時から午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日除く)

関連ファイル

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