【新型コロナウイルス感染症に係る支援策】飲食・宿泊・サービス業等支援金(第4期)申請受付期間を延長しました!!(申請受付は終了しました)
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第4期)について
新型コロナウイルス感染症に係る支援策「飲食・宿泊・サービス業等支援金(第4期)」について、以下のとおり募集を開始しますのでお知らせします。
令和4年1月~3月のいずれか1か月の売上が、平成31年、令和2年又は令和3年に比して30パーセント以上減少した等の一定の要件を満たす事業者が対象です。 なお、長引く新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、第4期より売上減少率50%以上の事業者の方に対しては、支援金額を増額しております。
※飲食・宿泊・サービス業等支援金(第1期、第2期、第3期)の支援金を受給している方も、本支援金の申請を行うことができます。
※和歌山県営業時間短縮要請協力金(第3期)の支給対象となる事業者は原則、本支援金の支給対象外になります。
支給する支援金額に変更があります!!
長引く新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、第4期より売上減少率50%以上の事業者の方に対しては、支援金額を増額しております。
支援金の額については、下表をご確認ください。
対象店舗等で 常時使用する従業員の数 |
支援金の額 売上減少率30%以上50%未満 |
支援金の額 売上減少率50%以上 |
0人~5人 | 15万円 | 30万円 |
6人~20人 | 30万円 | 60万円 |
21人~50人 | 45万円 | 90万円 |
51人~100人 | 60万円 | 120万円 |
101人~300人 | 80万円 | 160万円 |
301人~ | 100万円 | 200万円 |
お知らせ
・ 申請受付期間を5月31日(火)から6月30日(木)に延長しました。
・ 「支援金(第4期)給付申請書の別紙」における「3.売上情報」内、「○売上高増減」の「増減率」は、小数点第2位以下を切り捨てて、小数点第1位までを記載してください。
・ 「業種別売上表(別記第3号様式)」における売上高は、税抜きです。
・ 飲食・宿泊・サービス業等支援金(第4期)給付規程、飲食・宿泊・サービス業等支援金(第4期)申請要領を公開しました。
1.趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている県内中小企業者(中小企業又は個人事業主)の事業継続を支え、雇用の維持を図るための支援金です。
2.対象要件
下記の5つの要件を全て満たしている方が対象となります。
(1) | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者その他知事がこれと同等と認める者(以下「中小企業者等」という。)であること。 |
(2) | 県内で、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する業種のうち別表(産業分類による対象業種)に定める業種又は別表(県内地場産業)に定める県内地場産業に係る製造業(以下「対象業種」という。)を営む事業者であって、次のア からウ までの全ての要件を満たす者 ア 県内で店舗、宿泊施設、工場又は事業所(以下「店舗等」という。)を運営していること。 イ 対象業種を事業として営む事業者であること。 ウ 令和4年3月1日までに当該業種に係る営業を開始し、本支援金の申請日において当該営業の実態があること。 |
(3) | 各申請者の運営する対象業種に係る県内の店舗等(以下「対象店舗等」という。)における令和4年1月、2月又は3月のいずれか1か月の対象業種に係る事業における売上高(事業収入)の合計が平成31年、令和2年又は令和3年同月に比して30パーセント以上減少しており、かつ、当該売上高の比較に使用した年の1月から3月までの3か月の当該売上高の合計が15万円以上である者であること。ただし、令和3年1月2日から令和4年3月1日までの間、又は令和2年1月2日から令和3年1月1日までの間に(2)に規定する対象業種の営業を開始した者その他知事がこれらと同等と認める者については、別に定める。 |
(4) | 和歌山県営業時間短縮要請協力金(第3期)(以下「時短協力金(第3期)」という。)の支給対象となっていない者であること。ただし、時短協力金(第3期)の支給対象となっている事業とは別に、事業を営んでおり、当該事業において(2)及び(3)の対象要件を満たす場合は除く。 |
(5) | 事業継続の意思がある者であること。 |
※上記、別表(産業分類による対象業種)及び別表(県内地場産業)はコチラ(申請要領7ページ、8ページ)をご確認ください。
※(4)については、コチラ(申請要領5ページ) をご確認ください。
※申請の前に、必ずコチラ(お読みください!)をご確認ください。
3.支援金額
対象要件を満たす事業者に対し、令和4年4月1日時点の常時使用している従業員の数に応じて、次の表による支援金の額を給付します。
対象店舗等で 常時使用する従業員の数 |
支援金の額 売上減少率30%以上50%未満 |
支援金の額 売上減少率50%以上 |
0人~5人 | 15万円 | 30万円 |
6人~20人 | 30万円 | 60万円 |
21人~50人 | 45万円 | 90万円 |
51人~100人 | 60万円 | 120万円 |
101人~300人 | 80万円 | 160万円 |
301人~ | 100万円 |
200万円 |
4.創業者特例
以下の事業者については、コチラ(申請要領27~32ページ)の「創業者特例等」についてをご覧ください。
・令和3年1月2日から令和4年3月1日までの間、又は令和2年1月2日から令和3年1月1日までの間に創業された事業者
・令和3年1月2日から令和4年3月1日までの間に新たな店舗を設けた事業者
事業計画を用いて本特例を申請される方につきましては、本申請要領1ページに記載される支援金額の表にかかわらず、下表により、支援金の支給いたします。詳細はコチラ(申請要領27~32ページ)の「創業者特例等」についてをご覧ください。
対象店舗等で常時使用する従業員の数 |
支援金額 |
0人~5人 |
15万円 |
6人~20人 | 30万円 |
21人~50人 | 45万円 |
51人~100人 | 60万円 |
101人~300人 | 80万円 |
301人~ | 100万円 |
5.申請要領
申請要領は以下よりご確認ください。
※申請書類の設置場所はコチラをご覧ください。
6.申請書類
申請書類は以下のとおりです。
(サイズA4、印刷片面・モノクロ・カラー可)
(1)支援金(第4期)給付申請書(別記第1号様式)(word) (pdf)
(2)支援金(第4期)給付申請書の別紙 (word) (pdf)
(3)宣誓書(別記第2号様式)(word) (pdf)
(4)業種別売上表(別記第3号様式)(word) (pdf)
(5)飲食・宿泊・サービス業等支援金(第3期)の振り込み完了のお知らせの写し
※第1期又は第2期の振込完了のお知らせの写しでは(7)~(10)までの書類を省略できません。
(6)飲食店を営んでいる事業者については、県内で営む全ての店舗についての飲食店営業許可書の写し
※協力金を受給していないかを確認するための書類であって、振込完了のお知らせの写しを提出いただいた場合でも省略できません。
※(5)の書類が提出できない場合又は飲食・宿泊・サービス業等支援金(第3期)の申請の際の情報から更新・変更を要する場合は、以下の書類も提出してください(県又は事務局が追加の資料を求める場合があります。)。
(7)a.県内で店舗等を運営していることを証明する書類
b.対象業種を営む事業者であることを証明する書類
(8)従業員名簿(別記第4号様式) ※従業員が6人以上の場合必要です。(word) (pdf)
(9)振込先口座確認書(別記第5号様式)(word) (pdf)
(10)役員名簿(別記第6号様式) ※法人の場合必要です。(word) (pdf)
参考:営業許可書等の名義に係る申出書(word) (pdf)
※添付する営業許可書等の名義が申請者と異なっている場合のみ。
7.申請手続
◆受付期間
令和4年4月18日(月)から令和4年6月30日(木)まで
※WEBの場合は、令和4年6月30日(木)23:59までに申請を完了してください。
※郵送の場合は、令和4年6月30日(木)までの消印有効です。
※受付期限(令和4年6月30日まで)を超過した申請は一切認められませんので、速やかに申請してください。
◆申請方法
WEBによる申請は以下から申請して下さい。
郵送による申請
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法により郵送してください。
※送料は申請者側のご負担でお願いします。その際に料金の不足が生じないようにご注意ください。
◆宛先
〒530ー0001
大阪府大阪市北区梅田3-3-20明治安田生命大阪梅田ビル11F
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第4期)事務局「審査センター」 宛
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。
8.お問合せ先
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第4期)事務局
電話番号:0120-730-500
※不備や確認事項があった際の審査センターからのご連絡は、06番号からのご連絡となります。
※ その他の事業者向けの支援策情報(融資や助成金など)は、企業応援ナビをご覧ください。