【新型コロナウイルス感染症に係る支援策】飲食・宿泊・サービス業等支援金(第2期)の申請受付開始!!(申請受付は終了しました)
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第2期)について
新型コロナウイルス感染症に係る支援策「飲食・宿泊・サービス業等支援金(第2期)」について、以下のとおり募集を開始しますのでお知らせします。
令和3年7月~9月のいずれか1か月の売上が、前年又は前々年同月に比して30パーセント以上減少した等の一定の要件を満たす事業者が対象です。
※飲食・宿泊・サービス業等支援金(第1期)の支援金を受給している方も、本支援金の申請を行うことができます。
※以下の事業者については、コチラ(申請要領25~30ページ)の「創業者特例等」についてをご覧ください。
・令和2年7月2日から令和3年9月1日までの間、又は令和元年7月2日から令和2年7月1日までの間に創業された事業者
・令和2年7月2日から令和3年9月1日までの間に新たな店舗を設けた事業者
地場産業に係る製造業も対象業種に追加!!
地場産業において、飲食・宿泊・サービス業等と同様に外出自粛や、百貨店・販売店の営業自粛、催事の中止などの影響を強く受けている地場産業についても対象業種に含めることにしました。
※以下の地場産業に係る製造業者が対象になります。
建具、 襖材、 家具、 ニット、 縫製、 特殊織物、 作業手袋、 家庭用品、 綿織物、 染色整理、 機械金属、 染料・中間物、 染色、 漆器、 へら竿、 皮革、 ボタン、 木材・製材、 洋家具、 銑鉄鋳物 |
地場産業特例について
※7月~9月の売上減少分に加えて、一定の要件を満たす地場産業を営む事業者については、4月~6月の減少分についても申請を行うことが可能です。詳細については、コチラ(申請要領33~35ページ)の「地場産業特例」についてをご覧ください。
(なお、7月~9月が売上要件などで対象外の場合でも、4月~6月が対象となる場合は申請可能です。)
新着情報
・ お知らせ
- 「支援金(第2期)給付申請書の別紙」における「3.売上情報」内、「○売上高増減」の「増減率」は、小数点第2位を切り捨てて、小数点第1位までを記載してください。
- 「業種別売上表(別記第3号様式)」における売上高は、税抜きです。
・ 飲食・宿泊・サービス業等支援金(第2期)給付規程、飲食・宿泊・サービス業等支援金(第2期)申請要領を公開しました。
1.趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている県内中小企業者(中小企業又は個人事業主)の事業継続を支え、雇用の維持を図るための支援金です。
2.対象要件
下記の4つの要件を全て満たしている方が対象となります。
(1) | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者その他知事がこれと同等と認める者(以下「中小企業者等」という。)であること。 |
(2) |
県内で、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する業種のうち別表(産業分類による対象業種)に定める業種又は別表(県内地場産業)に定める県内地場産業に係る製造業(以下「対象業種」という。)を営む事業者であって、次のア からウ までの全ての要件を満たす者 ア 県内で店舗、宿泊施設、工場又は事業所(以下「店舗等」という。)を運営していること。 イ 対象業種を事業として営む事業者であること。 |
(3) | 各申請者の運営する対象業種に係る県内の店舗等(以下「対象店舗等」という。)における令和3年7月、8月又は9月のいずれか1か月の対象業種に係る事業における売上高(事業収入)の合計が前年同月又は前々年同月に比して30パーセント以上減少しており、かつ、当該売上高の比較に使用した年の7月から9月までの3か月の当該売上高の合計が15万円以上である者であること。ただし、令和2年7月2日から令和3年9月1日までの間、又は令和元年7月2日から令和2年7月1日までの間に(2)に規定する対象業種の営業を開始した者その他知事がこれらと同等と認める者については、別に定める。 |
(4) | 事業継続の意思がある者であること。 |
※上記、別表(産業分類による対象業種)及び別表(県内地場産業)はコチラ(申請要領6ページ、7ページ)をご確認ください。
※地場産業の4月~6月の売り上げ減少分に係る要件はコチラ(申請要領33~35ページ)でご確認ください。
※申請の前に、必ずコチラ(お読みください!)をご確認ください。
3.支援金額
対象要件を満たす事業者に対し、令和3年10月1日時点の常時使用している従業員の数に応じて、次の表による支援金の額を給付します。
対象店舗等で常時使用する従業員の数 |
支援金の額 |
0人~5人 | 15万円 |
6人~20人 | 30万円 |
21人~50人 | 45万円 |
51人~ |
60万円 |
4.申請要領
申請要領は以下よりご確認ください。
※申請書類の設置場所はコチラをご覧ください。
5.申請書類
申請書類は以下のとおりです。
(サイズA4、印刷片面・モノクロ・カラー可)
(1)支援金(第2期)給付申請書(別記第1号様式)(word) (pdf)
(2)支援金(第2期)給付申請書の別紙 (word) (pdf)
(3)宣誓書(別記第2号様式)(word) (pdf)
(4)業種別売上表(別記第3号様式)(word) (pdf)
(5)飲食・宿泊・サービス業等支援金(第1期)の振り込み完了のお知らせの写し
※(5)の書類が提出できない場合又は既に申請済みの飲食・宿泊・サービス業等支援金(第1期)から更新・変更を要する場合は、以下の書類も提出してください(県又は事務局が追加の資料を求めることがあります。)。
(6)a.県内で店舗等を運営していることを証明する書類
b.対象業種を営む事業者であることを証明する書類
(7)従業員名簿(別記第4号様式) ※従業員が6人以上の場合必要です。(word) (pdf)
(8) 振込先口座確認書(別記第5号様式)(word) (pdf)
(9)役員名簿(別記第6号様式) ※法人の場合必要です。(word) (pdf)
参考:営業許可書等の名義に係る申出書(word) (pdf)
※添付する営業許可書等の名義が申請者と異なっている場合のみ。
地場産業特例について
地場産業特例(4月~6月の売上減少分)を申請する方は、上記書類の他、以下の書類が必要です。
※上記においては、令和3年7月1日時点の常時使用している従業員の数に応じて支援金の額を給付します。
①支援金給付申請書の別紙【地場産業特例】(word) (pdf)
②業種別売上表(別記第3号様式の2)【地場産業特例】(word) (pdf)
③従業員名簿(別記第4号様式の2)【地場産業特例】(word) (pdf)
※詳細についてはコチラ(申請要領33~35ページ) をご確認ください。
6.申請手続
◆受付期間
令和3年10月12日(火)から令和3年12月28日(火)まで
※WEBの場合は、令和3年12月28日(火)23:59までに申請を完了してください。
※郵送の場合は、令和3年12月28日(火)までの消印有効です。
◆申請方法
郵送による申請
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法により郵送してください。
※送料は申請者側のご負担でお願いします。その際に料金の不足が生じないようにご注意ください。
◆宛先
〒640ー8341 和歌山県和歌山市黒田1丁目2-17 アズマハウスビル5F
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第2期)事務局「審査センター2係」 宛
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。
7.お問合せ先
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第2期)事務局
【TEL】 0120ー730ー500
【受付時間】 午前9時から午後5時まで(平日)
※12月29日~1月3日は除く
※ その他の事業者向けの支援策情報(融資や助成金など)は、企業応援ナビをご覧ください。